手話言語条例・コミュニケーション条例
令和7年中標津町議会12月定例会において「中標津町想いをつなぐ手話言語条例」と「中標津町障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例」が全会一致で可決され、両条例は令和7年12月12日に公布されました。
- 中標津町想いをつなぐ手話言語条例(PDF形式:75KB)
- 中標津町障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例(PDF形式:82KB)
条文の表現方法については、子どもたちにも親しみやすい条例となるよう、中標津町自治基本条例を参考に、前文、本則、附則いずれも「ですます調」を基調としています。
中標津町想いをつなぐ手話言語条例
前文
手話は、手や指、体の動きや顔の表情を使って視覚的に表現する言語であり、音声言語である日本語とは異なる独自の文法体系を持つ言語です。手話は、手話を必要とする人にとって大切な言語として育まれ、そして一つの文化として脈々と受け継がれてきました。
しかし、過去を振り返るとき、手話は言語とは認められず、手話を使うことに多くの制約を受けてきた長い歴史があります。手話を必要とする人は、様々な場面で不便や不安を感じながら生活せざるを得ませんでした。
こうした中にあって、平成18年に国際連合総会で採択された障害者の権利に関する条約において、言語には手話が含まれるものと定義され、手話が言語であることが国際的に認められました。
一方、我が国においても、平成23年に障害者基本法が改正され、手話が言語であることが初めて明文化されました。
手話を必要とする子どもから高齢者までの誰もが地域で安心して暮らすためには、言語である手話を身につけ、手話を学び、手話を使うことができる環境をつくり、共に手話を育んでいくことが必要です。
町民のみならず、観光で訪れる人、仕事で訪れる人にも「ようこそ」と手話で挨拶が交わされるようなまちになることを願い、ここに、手話を通じて一人一人の想いがつながる中標津町を目指し、この条例を制定します。
しかし、過去を振り返るとき、手話は言語とは認められず、手話を使うことに多くの制約を受けてきた長い歴史があります。手話を必要とする人は、様々な場面で不便や不安を感じながら生活せざるを得ませんでした。
こうした中にあって、平成18年に国際連合総会で採択された障害者の権利に関する条約において、言語には手話が含まれるものと定義され、手話が言語であることが国際的に認められました。
一方、我が国においても、平成23年に障害者基本法が改正され、手話が言語であることが初めて明文化されました。
手話を必要とする子どもから高齢者までの誰もが地域で安心して暮らすためには、言語である手話を身につけ、手話を学び、手話を使うことができる環境をつくり、共に手話を育んでいくことが必要です。
町民のみならず、観光で訪れる人、仕事で訪れる人にも「ようこそ」と手話で挨拶が交わされるようなまちになることを願い、ここに、手話を通じて一人一人の想いがつながる中標津町を目指し、この条例を制定します。
目的
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話及び手話を必要とする人に対する理解の促進並びに手話の普及に関する基本理念を定め、町の責務並びに町民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話言語に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、誰もが心を通わせることができる共生社会を実現することを目的とします。
用語の定義
第2条 この条例において使用する用語を、次のとおり定義します。
(1) 手話を必要とする人 ろう者その他の手話を必要とする人をいいます。
(2) 手話言語 音声言語である日本語とは異なる独自の文法体系を持つ言語としての手話をいいます。
(3) 町民 町内に住所を有する人、町内で働く人及び町内で学ぶ人をいいます。
(4) 事業者 町内で事業活動を行う法人その他の団体又は個人をいいます。
(1) 手話を必要とする人 ろう者その他の手話を必要とする人をいいます。
(2) 手話言語 音声言語である日本語とは異なる独自の文法体系を持つ言語としての手話をいいます。
(3) 町民 町内に住所を有する人、町内で働く人及び町内で学ぶ人をいいます。
(4) 事業者 町内で事業活動を行う法人その他の団体又は個人をいいます。
基本理念
第3条 手話及び手話を必要とする人に対する理解の促進並びに手話の普及は、手話を必要とする人が手話によって意思を伝える権利を有し、その権利は尊重され、全ての町民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、共に手話を育むことを基本とします。
町の責務
第4条 町は、前条の基本理念にのっとり、手話言語に対する町民及び事業者の理解を広めるとともに、手話を使いやすい環境を整備するための施策を推進します。
町民及び事業者の役割
第5条 町民は、手話言語に対する理解を深め、町が推進する手話言語に関する施策に協力するよう努めるものとします。
2 手話を必要とする人は、手話言語に対する町民及び事業者の理解の促進並びに手話の普及に努めるものとします。
3 事業者は、手話言語に対する理解を深め、町が推進する手話言語に関する施策に協力するよう努めるとともに、手話を必要とする人が利用しやすいサービスを提供し、手話を必要とする人が働きやすい環境を整備するための合理的な配慮を行うよう努めるものとします。
2 手話を必要とする人は、手話言語に対する町民及び事業者の理解の促進並びに手話の普及に努めるものとします。
3 事業者は、手話言語に対する理解を深め、町が推進する手話言語に関する施策に協力するよう努めるとともに、手話を必要とする人が利用しやすいサービスを提供し、手話を必要とする人が働きやすい環境を整備するための合理的な配慮を行うよう努めるものとします。
施策の推進
第6条 町は、次の手話言語に関する施策を総合的かつ計画的に推進します。
(1) 手話言語に対する町民及び事業者の理解の促進並びに手話の普及に関する施策
(2) 手話を学ぶ機会の提供に関する施策
(3) 手話通訳者の確保及び養成に関する施策
(4) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策
(1) 手話言語に対する町民及び事業者の理解の促進並びに手話の普及に関する施策
(2) 手話を学ぶ機会の提供に関する施策
(3) 手話通訳者の確保及び養成に関する施策
(4) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策
懇談会の設置
第7条 町は、手話言語に関する施策を推進するに当たっては、手話を必要とする人その他の関係者の意見を聴くため、懇談会を設置します。
2 前項の懇談会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定めます。
2 前項の懇談会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定めます。
財政上の措置
第8条 町は、手話言語に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとします。
委任
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めます。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行します。
中標津町障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例
前文
日々の暮らしの中で、お互いの意思や感情を伝え合うためにコミュニケーションはなくてはならないものですが、その方法は人によって様々です。
例えば、聴覚に障がいのある人にとっての「手話」や「要約筆記」、視覚に障がいのある人にとっての「点字」や「音訳」など、それぞれの障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段があります。
しかしながら、このような障がいの特性に応じたコミュニケーション手段への理解や利用しやすい環境の整備は十分に進んでいるとは言えず、円滑にコミュニケーションを図ることが困難であるがゆえに生じる社会的障壁が現実に存在します。
こうした社会的障壁を取り除くためには、コミュニケーション手段の選択と利用の機会の確保が必要であり、障がいのある人の障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用に対する合理的な配慮が求められます。
ここに、障がいの有無にかかわらず、全ての町民が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することができる中標津町を目指し、この条例を制定します。
例えば、聴覚に障がいのある人にとっての「手話」や「要約筆記」、視覚に障がいのある人にとっての「点字」や「音訳」など、それぞれの障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段があります。
しかしながら、このような障がいの特性に応じたコミュニケーション手段への理解や利用しやすい環境の整備は十分に進んでいるとは言えず、円滑にコミュニケーションを図ることが困難であるがゆえに生じる社会的障壁が現実に存在します。
こうした社会的障壁を取り除くためには、コミュニケーション手段の選択と利用の機会の確保が必要であり、障がいのある人の障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用に対する合理的な配慮が求められます。
ここに、障がいの有無にかかわらず、全ての町民が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することができる中標津町を目指し、この条例を制定します。
目的
第1条 この条例は、障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する基本理念を定め、町の責務並びに町民及び事業者の役割を明らかにするとともに、障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用を促進するための施策を推進することにより、共に学び、共に働き、誰もが心を通わせることができる共生社会を実現することを目的とします。
用語の定義
第2条 この条例において使用する用語を、次のとおり定義します。
(1) 障がいのある人 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含みます。)その他の心身の機能の障がい(以下「障がい」と総称します。)がある人であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある人をいいます。
(2) 障がいの特性に応じたコミュニケーション手段 言語(手話を含みます。)、要約筆記、点字、音訳、筆談、代筆、代読、実物又は絵図の提示、分かりやすい表現、重度障がい者用意思伝達装置その他の障がいの特性に応じて利用される手段をいいます。
(3) 社会的障壁 障がいのある人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいいます。
(4) 町民 町内に住所を有する人、町内で働く人及び町内で学ぶ人をいいます。
(5) 事業者 町内で事業活動を行う法人その他の団体又は個人をいいます。
(1) 障がいのある人 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含みます。)その他の心身の機能の障がい(以下「障がい」と総称します。)がある人であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある人をいいます。
(2) 障がいの特性に応じたコミュニケーション手段 言語(手話を含みます。)、要約筆記、点字、音訳、筆談、代筆、代読、実物又は絵図の提示、分かりやすい表現、重度障がい者用意思伝達装置その他の障がいの特性に応じて利用される手段をいいます。
(3) 社会的障壁 障がいのある人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいいます。
(4) 町民 町内に住所を有する人、町内で働く人及び町内で学ぶ人をいいます。
(5) 事業者 町内で事業活動を行う法人その他の団体又は個人をいいます。
基本理念
第3条 障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進は、障がいのある人が自らコミュニケーション手段を選択し、かつ、利用する権利を有し、その権利は尊重され、障がいの有無によって分け隔てられることなく、全ての町民が相互に人格と個性を尊重し合うことを基本とします。
町の責務
第4条 町は、前条の基本理念(次条において「基本理念」といいます。)に対する町民及び事業者の理解を広めるとともに、障がいのある人の社会的障壁を取り除くための施策を推進します。
町民及び事業者の役割
第5条 町民は、基本理念に対する理解を深め、町が推進する施策に協力するよう努めるものとします。
2 事業者は、基本理念に対する理解を深め、町が推進する施策に協力するよう努めるとともに、障がいのある人の社会的障壁を取り除くために必要かつ合理的な配慮を行うよう努めるものとします。
2 事業者は、基本理念に対する理解を深め、町が推進する施策に協力するよう努めるとともに、障がいのある人の社会的障壁を取り除くために必要かつ合理的な配慮を行うよう努めるものとします。
施策の推進
第6条 町は、障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用を促進するため、次の施策を推進します。
(1) 障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の理解の促進に関する施策
(2) 障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の普及に関する施策
(3) 障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を利用しやすい環境の整備に関する施策
(4) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策
(1) 障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の理解の促進に関する施策
(2) 障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の普及に関する施策
(3) 障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を利用しやすい環境の整備に関する施策
(4) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策
災害時における措置
第7条 町は、災害その他の非常事態において、障がいのある人が必要な情報を迅速かつ的確に取得し、円滑にコミュニケーションを図ることができるよう、必要な措置を講ずるよう努めるものとします。
障がいのある人等の意見の尊重
第8条 町は、障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策を推進するに当たっては、障がいのある人、障がいのある児童の保護者その他の関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めるものとします。
障害者計画との関係
第9条 町が障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する市町村障害者計画を策定し、又は変更する場合には、当該計画がこの条例の規定の趣旨を踏まえたものとなるようにします。
財政上の措置
第10条 町は、障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとします。
委任
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めます。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行します。
このページの情報に関するお問い合わせ先
福祉課障がい福祉係 電話番号:0153-74-0885FAX:0153-73-5333
福祉課障がい福祉係 電話番号:0153-74-0885FAX:0153-73-5333