町営住宅に入居されている方へ

入居中に申請が必要になる手続きについて

 下記に該当する場合は手続きが必要となりますので必要様式を印刷し、必要事項を記入・押印をして住宅係窓口まで提出ください。また、下記に当てはまらないケースでも手続きが必要となる場合がありますので、その場合は窓口にてご説明いたします。
申請が必要なケースについて提出が必要な書類
・同居者が転出・転居等をし、世帯員が減る場合

※同居する者に収入がある場合のみ収入が確認できる書類が必要となります。
・異動届
・随時申告書
・収入が確認できる書類
(源泉・確定申告など)
・新たに同居者が増える場合

※同居する者に収入がある場合のみ収入が確認できる書類が必要となります。
・同居承認申請
・随時申告書
・収入が確認できる書類
(源泉・確定申告など)
・同意書
(18歳以上70歳未満の男性のみ)
・入居中の者が就職・転職等により収入に変動があった場合・随時申告書
・収入が確認できる書類
(源泉・確定申告など)
・世帯主が何らかの事情でいなくなり、
 その後も同居人が世帯主となり入居を継続する場合
※新たに請書を交わす必要があります。住宅係窓口までお越しください。
・世帯員全員が退去をする場合・退去届
・生活状況が変わり建物内の構造を変更する場合
(手すりの設置など)
・模様替え申請書
(※申請された模様替え内容次第では認められない場合もございます。)
町営住宅入居中に必要な手続き書類 

入居者が負担する修繕費について

 修繕については「中標津町町営住宅条例第20条(修繕費用の負担)」に基づき、日常軽微な修繕については入居者の負担になります。
 入居者負担の修繕費(通常想定されるもの)
・破損ガラスの取替え
・室内建具(ドアノブ・蝶番等)の小修繕〔取替え含む〕
・水道蛇口のパッキン取替え
・流し、洗濯機、風呂等の排水口目皿取替え
・チャイムの電池交換、電気スイッチの破損(不具合)等の修繕
・電球、蛍光灯、ヒューズ類の取替え、修繕
・流し、トイレ等の排水詰まり修繕
・水道管等が凍結した場合の解氷作業
・壁・床の修理
・落書きによる襖の張替え、扉などの取替え
・畳の表替え

※入居者負担の修繕については、入居者各自が直接業者へ依頼して構いません。

口座振替のご案内について

 住宅使用料及び駐車場使用料は、金融機関などの預貯金から口座振替で納めることができます。口座振替を利用されると、毎月金融機関や役場などにお出掛けいただかなくても、末日(土・日曜、祝日の場合はその翌日)に自動的に振り替えられます。
 申し込み手続きは、各金融機関に所定の様式がございますので、各金融機関にて手続きをお願いいたします。また、一度のお申し込みで翌年度以降も継続されます。なお、口座振替手数料はかかりません。