学校施設利用(目的外利用)

 学校施設の有効活用として、学校活動に支障のない範囲で学校施設を社会教育施設とし目的外利用することができます。主な利用として屋内運動場を使用したスポーツ活動(スポーツ少年団や社会人スポーツサークル)ですが、文化活動で利用することもできます。
 ただし、学校教育法に基づき営利目的や政治活動など利用が禁止されている場合があります。

学校施設利用の手続き等

※学校施設を利用する方は、事前に「学校施設利用(目的外利用)について」をお読みください。
主な手続きは次のとおりです。
  1. 利用したい施設(グラウンド・屋内運動場・校舎棟(注))、利用内容、日時について、利用する学校に利用可能か事前に問い合わせる。(注:校舎棟利用には事前協議が必要で特別な事情がなければ原則利用できません。)
  2. 「施設利用申請書」を作成し、学校長の同意をもらう。
  3. 学校長の同意印が押印された施設利用申請書を教育委員会管理課学校施設係へ提出する。
  4. 教育委員会が審査し、利用を許可できる場合は申請者へ許可書を送付します。
  5. 利用者は許可書に基づき利用する。
  6. 教育委員会より、利用内容に基づき使用料が請求されますので、所定の方法で使用料を納付する。(少年団利用など使用料が免除または減免される場合があります。)

その他

・新規利用者は「新規利用者申請添付資料」が必要です。
・使用料減免の適用や申請、利用方法等の詳細は、お手数ですが教育委員会管理課学校施設係へお問い合わせ願います。