学校給食費を納めないでいると

学校給食費を納めないでいると

 長期に渡り給食費に未納がある場合には督促状を送付します。送付後も納入
されない場合は、夜間・休日を含め自宅等を訪問させていただきます。
 それでもなお未納が改善されない場合には、やむをえず民事訴訟法第383
条の規定に基づき、簡易裁判所に「支払督促」を申立てさせていただく場合も
ございます。裁判になった場合は、氏名が公表されます。
 給食費の未納は放置せず、学校給食センターへご連絡・ご相談ください。