入札時に提出する工事費内訳書への労務費等の記載について

 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「入契法」という。)の改正に伴い、入札金額の内訳として、「材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳」を記載することが義務付けられました(令和7年12月12日施行)。

 つきましては、入札時に提出していただく工事費内訳書について、下記のとおりご提出ください。

【令和7年12月12日】下記のとおり法律により記載が義務付けられました。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(抜粋)
(入札金額の内訳の提出)
第十二条 建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳(材料費、労務費及び当該公共工事に従事する 労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳をいう。)を記載した書類を提出しなければならない。
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行規則(抜粋)
(適正な施工を確保するために不可欠な経費)
第一条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「法」という。 ) 第十二条の国土交通省令で定める経費は、次のとおりとする。 
一 法定福利費(建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう。 )
二 安全衛生経費(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十一号)第十条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。 )​
三 建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第五項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。 ) に係る掛金

工事費内訳書の提出方法

 令和7年12月12日以降に公告又は指名通知を行う工事については、上記労務費等を記載した工事費内訳書を、入札時に提出してください。
 工事費内訳書の様式は任意です。町が発注時に示す金抜き設計書を用いて工事費内訳書を作成する場合は、下記の記載例を参考に、必要な行を追加したうえで、労務費等を記載してください。

※ 工事費内訳書記載例について、一例を示しますので参考としてください。

その他注意事項

  • 当面の間は、上記の経費について工事費内訳書の記載に不備があった 場合でも入札を無効とはしませんが、記載内容について確認を行う場合があ ります。
  • すべてを計上できない場合、「算出不能」、「計上不可」等、その旨がわかるように記載してください。
  • 一部のみ計上できない場合、計上可能な分のみ記載し、「一部のみ計上」等、その旨がわかるように記載してください。
  • 各経費の考え方については、 <労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン>を確認してください。