生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画について
国では、平成30年度に「生産性向上特別措置法」を制定し、今後3年間を集中投資期間と位置づけ、中小企業の生産性革命実現のため、市区町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援することとなりました。
認定を受けた中小企業が、対象設備の投資を行った場合、臨時・異例の措置として、当該設備の償却資産等に係る固定資産税の特例(課税標準額が最大3年間ゼロになります)を受ける事ができます。さらに、国の各種補助金において、優先採択や補助金の増加を受けられます。また、金融支援(中小企業信用保証法の特例)として、普通保険とは別枠で追加融資などが受けられます。
認定を受けた中小企業が、対象設備の投資を行った場合、臨時・異例の措置として、当該設備の償却資産等に係る固定資産税の特例(課税標準額が最大3年間ゼロになります)を受ける事ができます。さらに、国の各種補助金において、優先採択や補助金の増加を受けられます。また、金融支援(中小企業信用保証法の特例)として、普通保険とは別枠で追加融資などが受けられます。
生産性向上特別措置法の概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
1 中標津町の導入促進基本計画について(中標津町が策定)
中標津町では、生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月18日付で国の同意を得たので公表するとともに、先端設備等導入計画の申請の受付を行っています。
また、先端設備等導入計画の認定を受けた後に取得した設備については、一定の要件を満たす場合、固定資産税の課税標準額を最大3年間ゼロとし、当該設備の固定資産税の負担をゼロにします。
- 中標津町導入促進基本計画(PDF形式:1MB)
導入促進基本計画の概要
労働生産性に関する目標 | 年率3%以上向上すること |
---|---|
対象地域 | 中標津町内全域 |
対象業種・事業 | すべての業種及びすべての事業 |
導入促進基本計画の計画期間 | 国の同意の日から3年間 |
先端設備等導入計画の計画期間 | 3年間、4年間又は5年間 |
2 先端設備等導入計画について(中小企業者が策定)
「先端設備等導入計画」とは、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。国から「導入促進基本計画」の同意を受けている中標津町において行う事業について、本町から「先端設備等導入計画」の認定を受けることで税制支援や金融支援、予算措置等の支援措置を活用することができます。
- 先端設備等導入計画策定の手引き(PDF形式:1MB)
3 認定方法について
「先端設備等導入計画」の認定については、認定経営革新等支援機関(商工会や金融機関など)の事前確認が必要となります。
認定経営革新等支援機関であれば、どの機関から確認を受けても構いません。(中標津町内の支援機関でなくても良い)
導入予定の設備の取得は、「先端設備等導入計画」を中標津町が認定した後になります。認定する前に取得された設備は対象となりませんので留意願います。※『取得』とは、所有権を得たことを指します。一般的には引渡しを受けた場合です。
また、本店・支店・営業所など、複数の自治体に店舗形態を持つ企業における計画単位(区分・本数)については、実際にどのような先端設備を導入するか、どのような営業活動となるのかよって異なります。原則的には、中標津町内の事業所に対象設備が導入される場合は、中標津町に申請が必要ですが、実態に即して、判断することとなりますので、事前に問い合わせください。
認定経営革新等支援機関であれば、どの機関から確認を受けても構いません。(中標津町内の支援機関でなくても良い)
導入予定の設備の取得は、「先端設備等導入計画」を中標津町が認定した後になります。認定する前に取得された設備は対象となりませんので留意願います。※『取得』とは、所有権を得たことを指します。一般的には引渡しを受けた場合です。
また、本店・支店・営業所など、複数の自治体に店舗形態を持つ企業における計画単位(区分・本数)については、実際にどのような先端設備を導入するか、どのような営業活動となるのかよって異なります。原則的には、中標津町内の事業所に対象設備が導入される場合は、中標津町に申請が必要ですが、実態に即して、判断することとなりますので、事前に問い合わせください。
認定経営革新等支援機関については、北海道経済産業局のホームページをご覧ください。
4 中標津町における固定資産税の特例
中標津町における本制度による固定資産税の特例率は、ゼロとなります。
対象設備は、新規取得された設備です。中古資産は対象外です。また、最新モデルである必要はありませんが、一定期間内に販売されたモデルである必要があります。設備によって販売開始時期が異なりますので、ご留意ください。
対象設備は、新規取得された設備です。中古資産は対象外です。また、最新モデルである必要はありませんが、一定期間内に販売されたモデルである必要があります。設備によって販売開始時期が異なりますので、ご留意ください。
対象設備
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
---|---|
対象設備 | (1)生産性向上に資する指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期】 ・機械装置・・・・・・・・・(160万円以上/ 10年以内) ・測定工具及び検査工具・・・( 30万円以上/ 5年以内) ・器具備品・・・・・・・・・( 30万円以上/ 6年以内) ・建物付属設備・・・・・・・( 60万円以上/ 14年以内) ・構築物・・・・・・・・・・(120万円以上/ 14年以内) ※償却資産として課税されるものに限る (2)事業用家屋 ・家屋が「先端設備等導入計画」に盛り込まれていること ・取得価格300万円以上の先端設備等が設置されること |
その他の要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特別措置 | 固定資産税の課税標準を、3年間ゼロに軽減する |
5 金融支援(中小企業信用保険法の特例)について
中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
ただし、金融支援は「先端設備等導入計画」の認定審査とは別ですので、認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。
金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、北海道信用保証協会釧路支店(0154-23-1361)へご相談ください。
ただし、金融支援は「先端設備等導入計画」の認定審査とは別ですので、認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。
金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、北海道信用保証協会釧路支店(0154-23-1361)へご相談ください。
通 常 枠 | 別 枠 | |
普通保険 | 2億円(組合等は4億円) | 2億円(組合等は4億円) |
無担保保険 | 8,000万円 | 8,000万円 |
特別小口保険 | 2,000万円 | 2,000万円 |
6 申請に必要な書類について
<『先端設備等導入計画』の認定を受ける際に必要な資料:各1部>・・・提出先は下記のとおり
1 認定申請書(原本)
2 認定申請書(写し)
3 認定経営革新等支援機関による事前確認書(写し)
4 申請提出用チェックシート(原本)
5 工業会証明書(写し) ※1
6 先端設備等に係る誓約書(原本)・・・(5の追加提出を行う場合)
7 労働生産性算出表(様式任意)
8 先端設備の費用がわかるもの(見積書等)
9 設備設置位置図
10 返信用封筒(切手貼付)
※1 先端設備等導入計画の申請・認定前までに、工業会証明書が取得できなかった場合でも、認定後から賦課期日(1月1日)までに、工業会証明書(写し)並びに先端設備等に係る誓約書を追加提出することで特例を受けることが可能です。
事業用家屋を含む場合、上記に加え以下の書類も必要です。 ※2
11 「先端設備等導入計画」に新築予定の家屋が盛り込まれていること
12 建築確認済証の写し(新築の確認)
13 建物の見取図(先端設備等の設置場所がわかるもの)
14 先端設備等の購入契約書の写し(300万円以上であること)
※2 先端設備等導入計画の申請・認定前までに用意出来なくても、先端設備等に係る誓約書(建物)を提出し、事業用家屋の引渡しまでに計画・承認が終了していれば特例を受けることが可能です。
提出先
先端設備等導入計画の申請・認定に関すること
中標津町 経済部経済振興課商工労働係
電話番号 0153-73-3111(内線365)
1 認定申請書(原本)
2 認定申請書(写し)
3 認定経営革新等支援機関による事前確認書(写し)
4 申請提出用チェックシート(原本)
5 工業会証明書(写し) ※1
6 先端設備等に係る誓約書(原本)・・・(5の追加提出を行う場合)
7 労働生産性算出表(様式任意)
8 先端設備の費用がわかるもの(見積書等)
9 設備設置位置図
10 返信用封筒(切手貼付)
※1 先端設備等導入計画の申請・認定前までに、工業会証明書が取得できなかった場合でも、認定後から賦課期日(1月1日)までに、工業会証明書(写し)並びに先端設備等に係る誓約書を追加提出することで特例を受けることが可能です。
事業用家屋を含む場合、上記に加え以下の書類も必要です。 ※2
11 「先端設備等導入計画」に新築予定の家屋が盛り込まれていること
12 建築確認済証の写し(新築の確認)
13 建物の見取図(先端設備等の設置場所がわかるもの)
14 先端設備等の購入契約書の写し(300万円以上であること)
※2 先端設備等導入計画の申請・認定前までに用意出来なくても、先端設備等に係る誓約書(建物)を提出し、事業用家屋の引渡しまでに計画・承認が終了していれば特例を受けることが可能です。
提出先
先端設備等導入計画の申請・認定に関すること
中標津町 経済部経済振興課商工労働係
電話番号 0153-73-3111(内線365)
- 認定申請書(別紙 先端設備等導入計画を含む)(ワード形式:24KB)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書(ワード形式:25KB)
- 申請提出用チェックシート(中標津町用)(エクセル形式:25KB)
- 先端設備等に係る誓約書(様式第4)(ワード形式:19KB)
- 先端設備等に係る誓約書(建物 様式第4の2)(ワード形式:18KB)
<『固定資産税の特例措置』を受ける際に必要な資料>・・・提出先は下記のとおり
償却資産に関する税務申告の際に、以下の書類を添付願います。
1 工業会証明書の写し
2 認定を受けた『先端設備等導入計画』の写し並びに認定書の写し
提出先
固定資産税の軽減に関すること
中標津町 総務部税務課資産税係
電話番号 0153-73-3111(内線212・286)
償却資産に関する税務申告の際に、以下の書類を添付願います。
1 工業会証明書の写し
2 認定を受けた『先端設備等導入計画』の写し並びに認定書の写し
提出先
固定資産税の軽減に関すること
中標津町 総務部税務課資産税係
電話番号 0153-73-3111(内線212・286)
このページの情報に関するお問い合わせ先
経済振興課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333
経済振興課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333