不在者投票
◆滞在先での不在者投票
選挙期間中、中標津町の選挙人名簿に登録されている人が中標津町外に滞在している場合は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
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◆指定施設等における不在者投票
都道府県の選挙管理委員会が、不在者投票を行うことができる施設として指定した病院や施設、または法令で定められている施設に入院・入所している方は、その施設において不在者投票をすることができます。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
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◆郵便等による不在者投票
身体に重度の障がい等があり一定の要件に該当する方は、自宅などから郵便等により不在者投票をすることができます。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
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◆洋上投票
一定の業務や航行区域を持ち、日本国外の区域を航海する船舶(指定船舶)に乗船する船員のためには、何通りかの不在者投票制度手続があります。このうち、船舶からファクシミリによって投票するのが「洋上投票」です。洋上投票には、ファクシミリ投票用紙の交付を受けるなど、事前の手続が必要です。
また、洋上投票の対象は、衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙です。
詳しくは、中標津町選挙管理委員会にお問い合わせください。
また、洋上投票の対象は、衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙です。
詳しくは、中標津町選挙管理委員会にお問い合わせください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 電話番号:0153-73-3136FAX:0153-73-5333
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