滞在先での不在者投票

26.1.22
 令和8年 第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査の不在者投票に必要な請求書様式を更新しました
 選挙期間中、中標津町の選挙人名簿に登録されている人が中標津町外に滞在している場合は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。手順は次のとおりです。

1 中標津町選挙管理委員会へ投票用紙を請求する
※お知らせ※ 
 第27回最高裁判所裁判官国民審査(令和8年2月8日投開票)に限り、国民審査の不在者投票ができる期間および投票用紙を郵送できる期間が、下記の通り、衆議院議員選挙の期日よりも遅い2月1日からとなります。
 そのため、1月30日以前に不在者投票の請求を頂いた方には、国民審査の投票用紙をまとめて郵送するか、2回に分けて郵送するかについて、お電話にて確認を差し上げます。
 なお、確認のお電話が不通の場合には、投票用紙を速やかに郵送する観点から、小選挙区及び比例代表の投票用紙を先に郵送し、2月1日以降に国民審査の投票用紙を再度郵送いたします。
 不在者投票できる期間
小選挙区選挙および比例代表選挙令和8年1月28日(水)~令和8年2月7日(土)
最高裁判所裁判官国民審査令和8年2月1日(日)~令和8年2月7日(土)
<郵送で請求する場合>
 以下の「不在者投票宣誓書(兼請求書)」をダウンロードして、必要事項を記入し、中標津町選挙管理委員会(〒086-1197 北海道標津郡中標津町丸山2丁目22番地)へ郵送または持参してください。
 ※電子メールやFAXでの請求はできません
<オンラインで請求する場合>
 マイナンバーカードを利用し、マイナポータル「ぴったりサービス」からオンライン請求ができます。
 ※この手続きには、マイナンバーカード、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン又はICカードリーダが必要です。

2 投票用紙を受け取る
 請求書に記載の滞在先へ、中標津町選挙管理委員会から投票用紙などをお送りします。
 送付物の中には「開封厳禁」と表示された袋が入っています。この袋を開封すると投票ができなくなりますのでご注意ください。

3 届いた書類一式を持って、滞在地の選挙管理委員会へ行き投票用紙に記入する
 中標津町から届いた書類一式を持って滞在地の選挙管理委員会へ行き、職員の指示に従って投票を行ってください。投票場所や時間などの詳細は、滞在地の選挙管理委員会に確認してください。

4 記入済の投票用紙が中標津町選挙管理委員会へ郵送される
 滞在地で記入された投票用紙は、速やかに中標津町選挙管理委員会へ郵送されます。
 送付された投票用紙は中標津町で保管し、選挙当日に投票箱に投函します。
 
 これで一連の不在者投票が完了します。

※注意※ 
 1から4の手続きには複数回の郵便でのやり取りが必要になります。
 記入済の投票用紙が選挙当日の所定時刻までに中標津町選挙管理委員会に届かない場合は、せっかくの投票も無効になってしまいますので、余裕をもって手続きしてください。