郵便等による不在者投票

 身体に重度の障がい等があり一定の要件に該当する方は、自宅などから郵便等により不在者投票をすることができます。

投票できる方

(1)身体障害者手帳を持っている方
身体障害者手帳障害名障害の程度
1級2級3級
両下肢、体幹、移動機能の障害 
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害
免疫の障害
(2)戦傷病者手帳を持っている方
戦傷病者手帳障害名障害の程度
特別項症第1項症第2項症第3項症
両下肢、体幹の障害 
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害
(3)介護保険被保険者証を持っている方
介護保険の被保険者証要介護状態区分
要介護5

手続き

 手続きは、次のとおりですが、投票の際には必ず「郵便等投票証明書」が必要となりますので、希望される方は余裕をもって交付申請をしてください。
郵便等投票証明書の交付申請
 交付された郵便投票証明書は、交付から7年間有効ですので、なくさないように大切に保管してください。
 また、現在郵便投票証明書の交付を受けている方で、有効期限が切れている場合は、お早めに更新手続きをお願いします。
 
投票手続

 「郵便等投票証明書」をお持ちの方に、選挙のつど選挙管理委員会から投票用紙請求のご案内を差し上げますので、選挙人が署名をした「郵便投票請求書」と「郵便等投票証明書」を選挙管理委員会に提出してください。
 ※投票用紙の請求は、投票日の4日前までに行ってください。
 投票用紙等が郵便により届きましたら、自宅等の居住している場所で、投票用紙に候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、封筒の表面に署名をして、選挙管理委員会宛に郵便により送付してください。
 なお、自ら投票の記載をすることができない方は代理記載制度を利用できます。