指定施設等における不在者投票
都道府県の選挙管理委員会が、不在者投票を行うことができる施設として指定した病院や施設、または法令で定められている施設に入院・入所している方は、その施設において不在者投票をすることができます。
手続きは、上記「名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票」と同様に本人が直接請求する方法(1)のほか、病院や施設の長が本人の代理として請求する方法(2)もありますが、2の方法が一般的に良く用いられます。
2の方法での投票を希望する場合は、まず、入院・入所している施設が指定を受けていることを把握する必要がありますので、中標津町選挙管理委員会または当該施設の職員などに確認してください。
なお、北海道選挙管理委員会が指定した不在者投票を行うことができる施設を確認する場合は、以下の北海道ホームページをご覧ください。
手続きは、上記「名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票」と同様に本人が直接請求する方法(1)のほか、病院や施設の長が本人の代理として請求する方法(2)もありますが、2の方法が一般的に良く用いられます。
2の方法での投票を希望する場合は、まず、入院・入所している施設が指定を受けていることを把握する必要がありますので、中標津町選挙管理委員会または当該施設の職員などに確認してください。
なお、北海道選挙管理委員会が指定した不在者投票を行うことができる施設を確認する場合は、以下の北海道ホームページをご覧ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 電話番号:0153-73-3136FAX:0153-73-5333
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