(8)自然・農村景観区域
(1)~(7)以外の全域 都市計画区域内の用途地域の指定のない地域を含む
中標津町の北側の雄大な自然と、地域を支える基幹産業である大規模な牧草地、開拓期からの歴史を残す格子状防風林、縦横に流れる河川等は、中標津町の生業としての歴史・文化をもった最大の特徴的な景観です。
◆良好な自然環境の眺望に配慮します
◆多様で豊かな水と緑の資源を守り、育てます
◆大規模な牧草地と格子状防風林、河畔林、河川等が織り成す先人達の開拓の歴史を感じる酪農景観を守ります
◆良好な自然環境の眺望に配慮します
◆多様で豊かな水と緑の資源を守り、育てます
◆大規模な牧草地と格子状防風林、河畔林、河川等が織り成す先人達の開拓の歴史を感じる酪農景観を守ります
建築物及び工作物の建設等 | ||
種類・行為 | 景観形成基準 | 協議・勧告基準 |
位置・配置 | 1.周辺景観との調和や眺望に配慮した高さとし原則として13m以下とする。(農林業施設を除く) 2.敷地内に複数の建築物や施設等が立地する場合は、周辺の自然・農村景観と調和するよう敷地構成に配慮すること。 3.周辺景観に対して良好な眺望を有する道路の沿道、及びその延長上の配置は極力避けるよう努めること。 4.道路から眺望が開ける方向での配置は、眺望を遮らないよう配慮すること。 5.既存の建築物及び工作物の近くに建設する場合には、例えば眺望の向きに準じて縦に配列するなど、目立たない工夫に努めること。 | 左記の景観形成基準に適合しない場合。 |
形態・意匠 | 1.屋根と外壁の色は、相互になじみ、調和する 配色とすること。 2.屋根の色は、周辺の自然・農村景観になじみ、落ち着きのある色の使用に努めること。 3.外壁の色は、主要色として例)木、石、土などの自然素材色または、白系統色の使用に努めること。 ※ただし周辺の自然・農村景観になじむ農業用施設等については、レッド系(錆止め色含む[5R 3/10])を用いることを可とする。 ※[ ]内はマンセル値の例。 4.建築物等の外壁の一部などには、可能な限り自然素材を用いる等、工夫に努めること。 | 左記の景観形成基準に適合しない場合。 |
屋外広告物の表示、掲出 | ||
景観形成基準 | 協議・勧告基準 | |
発光を伴うものは原則設置しないこと | 発光を伴い、動向等の変化が生じることにより、街並みや周辺景観を著しく阻害するとき | |
開発行為等/土石の採取、鉱物の採掘/土地の形質の変更 | ||
景観形成基準 | 協議・勧告基準 | |
1.開発区域が10,000平方メートル以上の開発行為を行う場合は敷地内緑化率を6%以上とし、芝生、植栽、花壇等による緑化を図ること。 2.土石等の採取を行う場合は最低限にとどめ、採取後は採掘区域に隣接する土地と、地形の連続性を損なわないように埋め戻し等を行い、緑化に努めること。(植樹や作付け等) | 左記の景観形成基準に適合しない場合。 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
都市住宅課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333
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