景観形成基準

中標津町の景観形成のルール

 中標津町景観計画では、中標津町の景観特性を「自然環境」「農村環境」「暮らし・交流拠点」という3つの空間特性と「協働の景観特性」に大別したうえで、8つの景観形成区域を設定しました。

太陽光発電施設立地に伴う景観形成基準

 敷地面積が10,000平方メートル以上の太陽光発電施設(売電を主たる目的とするもの)を設置する場合には、中標津らしい牧歌的景観等の恵まれた自然環境の維持・保全を図ることを目的に、景観計画の景観形成基準に上乗せする部分として定めましたので、事前協議が必要となります。
(平成25年3月18日から適用)

携帯電話基地局設置に係る指導指針

 携帯電話電話塔設置にあたっては、景観計画策定前の中標津町景観条例にて基準を定めています。新たに携帯電話基地局を設置する際や移設等する場合は、景観計画の届出ではなくこちらの基準となりますのでご注意願います。
 町内会など地域への説明責任や地域の同意を得ることも求めており、町内会長を始め地域住民の方々のご理解とご協力をお願いします。
 (平成19年6月8日から適用)