傷病手当金支給について(新型コロナウイルス感染症)

国民健康保険傷病手当金支給の実施について

 中標津町では、国民健康保険被保険者の方が令和5年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症に感染し、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与等の全部または一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
 令和5年5月8日以降に感染した場合は、感染症法上の位置付けが5類感染症へ変更されたため対象外となります。

対象者

以下のすべてを満たす方
・中標津町国民健康保険に加入している方
・給与等の支払いを受けている方
・令和5年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状による感染が疑われ、療養のため労務に服することができず、給与等の全部または一部を受けることができない方

支給対象期間

就労ができなくなった日から起算して4日目以降に就労できない期間

支給額の計算方法

1日あたりの支給額×支給対象となる日数
【1日あたりの支給額=(直近の3ヶ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3】
ただし、1日あたりの支給額には上限があります。
 

適用期間

令和5年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症に感染し療養のため就労できない期間
ただし、入院が継続する場合は最長1年6ヶ月までです。

申請

 申請には
・世帯主記入用
・被保険者記入用
・事業主記入用
・医療機関記入用
の4種類の申請書が必要です。
申請書一式は役場住民保険課2番窓口または下記リンクより入手してください。
 また、郵送にてお届けできる場合もありますのでお問い合わせください。
 すべてお揃いの上、役場住民保険課2番窓口までお持ちになるか、郵送してください。
 申請内容を審査し、支給が決定された場合は支給額・振込日を記載した支給決定通知を送付しますので内容をご確認ください。