予防接種
赤ちゃんは、お母さんからもらった病気に対する抵抗力(免疫)をもっていますが、発育とともに自然に失われていきます。このため、赤ちゃん自身で免疫をつくって病気を予防する必要がありますが、それを助けるのが予防接種です。
予防接種には、予防接種法に基づく「定期の予防接種」と「それ以外の予防接種(任意の予防接種)」があります。定期の予防接種は、町内にお住まいの対象年齢のお子さんは公費負担の対象となりますので、原則無料で接種することができます。任意の予防接種は、被接種者と医師との相談によって接種する仕組みになっており、接種費用は自己負担になります。予防接種には、それぞれに適した年齢がありますので、その年齢にあわせ、早めに予防接種を受けましょう。
予防接種には、予防接種法に基づく「定期の予防接種」と「それ以外の予防接種(任意の予防接種)」があります。定期の予防接種は、町内にお住まいの対象年齢のお子さんは公費負担の対象となりますので、原則無料で接種することができます。任意の予防接種は、被接種者と医師との相談によって接種する仕組みになっており、接種費用は自己負担になります。予防接種には、それぞれに適した年齢がありますので、その年齢にあわせ、早めに予防接種を受けましょう。
中標津町の実施する「定期の予防接種」の種類
令和5年4月1日現在
- BCGワクチン
- 4種混合ワクチン(DPT-IPV:ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ混合ワクチン)
- 2種混合ワクチン(DT:ジフテリア・破傷風混合ワクチン)
- 麻しん(はしか)風しん混合ワクチン
- 不活化ポリオワクチン
- ヒブ(Hib)ワクチン
- 小児用肺炎球菌ワクチン
- 水痘(水ぼうそう)ワクチン
- 日本脳炎ワクチン
- B型肝炎ワクチン
- 子宮頸がん予防ワクチン
- インフルエンザワクチン(※1)
- 高齢者の肺炎球菌ワクチン
- ロタウイルスワクチン
- 定期接種対象者(PDF形式:63KB)
(※1)高齢者インフルエンザワクチンの定期の予防接種対象者は、
(1)65歳以上の方か、(2)60歳以上65歳未満の方で心臓等に一定の障がいがある方で
す。
(1)65歳以上の方か、(2)60歳以上65歳未満の方で心臓等に一定の障がいがある方で
す。
- 高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせ(PDF形式:64KB)
接種費用
接種対象者が、町内の予防接種実施医療機関で接種した場合は無料です。(インフルエンザワクチン及び高齢者の肺炎球菌ワクチン予防接種については、一部個人負担があります。)
ただし、予防接種法に定められた期間を過ぎると有料になります。
ただし、予防接種法に定められた期間を過ぎると有料になります。
※ 予防接種が受けられる医療機関と予防接種の種類などについては、「予防接種が受けられる町内医療機関」PDFをご覧ください。
里帰り先で定期予防接種を希望される方は、接種を希望する医療機関がある市区町村に、依頼書の宛先が「市区町村長」または「接種医療機関」のどちらになるか確認のうえ、「予防接種実施依頼書交付申請書」を保健センターに提出してください。その後、定期予防接種依頼書を発行しますので、接種を受ける際に医療機関等へ依頼書をご提出ください。
予防接種費用は全額お支払いいただきますが、「予防接種償還払請求書」の提出により、費用助成があります。詳しくは、保健センターにお問い合わせください。
里帰り先で定期予防接種を希望される方は、接種を希望する医療機関がある市区町村に、依頼書の宛先が「市区町村長」または「接種医療機関」のどちらになるか確認のうえ、「予防接種実施依頼書交付申請書」を保健センターに提出してください。その後、定期予防接種依頼書を発行しますので、接種を受ける際に医療機関等へ依頼書をご提出ください。
予防接種費用は全額お支払いいただきますが、「予防接種償還払請求書」の提出により、費用助成があります。詳しくは、保健センターにお問い合わせください。
- 予防接種実施依頼書交付申請書(PDF形式:231KB)
- 予防接種償還払請求書(PDF形式:208KB)
- 定期接種が受けられる町内医療機関(PDF形式:32KB)
接種担当医師名については、実施医療機関にて告知しております。
任意の予防接種(自己負担) の種類
- おたふくかぜワクチン
- インフルエンザワクチン(※2)など
ワクチンの種類と特徴
生ワクチン
生きた細菌やウイルスの毒性を弱めたワクチンです。接種することによりごく軽く感染したような状態にし、免疫をつくります。接種後、軽い発熱や発疹の症状が出ることがあります。
「注射生ワクチン」の接種後27日以上の間隔をおかなければ、「注射生ワクチン」の接種を受けることはできません。それ以外のワクチンの組み合わせは、前のワクチン接種からの間隔にかかわらず、接種間隔に制限はありません。
「注射生ワクチン」・麻しん風しん
・BCG
・おたふくかぜ
・水痘
「経口生ワクチン」・ロタウイルスなど
「注射生ワクチン」の接種後27日以上の間隔をおかなければ、「注射生ワクチン」の接種を受けることはできません。それ以外のワクチンの組み合わせは、前のワクチン接種からの間隔にかかわらず、接種間隔に制限はありません。
「注射生ワクチン」・麻しん風しん
・BCG
・おたふくかぜ
・水痘
「経口生ワクチン」・ロタウイルスなど
不活化ワクチン
細菌やウイルスを殺し、免疫をつくるのに必要な成分を取り出して、毒性をなくしてつくったワクチンです。十分な免疫をつけるため、一定の間隔で複数回接種することにより免疫ができます。
不活化ワクチンを接種した後に、別の種類の予防接種を受ける場合、接種間隔に制限はありません。
不活化ワクチンを接種した後に、別の種類の予防接種を受ける場合、接種間隔に制限はありません。
- 4種混合(DPT-IPV)
- 2種混合(DT)
- ヒブ(Hib)
- 小児用肺炎球菌
- 子宮頸がん予防
- 不活化ポリオ
- 日本脳炎
- B型肝炎
- インフルエンザなど
高齢者の肺炎球菌予防接種について
令和5年度は、次の方のみが定期接種の対象者となり、対象となる方は、個人負担2,000円(接種料金8,010円のうち6,010円を町が負担)にて、1回のみ接種が受けられます。
※ただし、過去に肺炎球菌ワクチン(ポリサッカライド)の接種を受けたことのある方は、自費・公費問わず対象となりません。
※ただし、過去に肺炎球菌ワクチン(ポリサッカライド)の接種を受けたことのある方は、自費・公費問わず対象となりません。
令和5年度(2023年度)対象者
接種期間:令和5年(2023年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日まで
- 中標津町民で、令和5年度(2023年度)に各年齢となる方で接種を希望される方
65歳:昭和33年4月2日生~昭和34年4月1日生の方
70歳:昭和28年4月2日生~昭和29年4月1日生の方
75歳:昭和23年4月2日生~昭和24年4月1日生の方
80歳:昭和18年4月2日生~昭和19年4月1日生の方
85歳:昭和13年4月2日生~昭和14年4月1日生の方
90歳:昭和 8年4月2日生~昭和 9年4月1日生の方
95歳:昭和 3年4月2日生~昭和 4年4月1日生の方
100歳:大正12年4月2日生~大正13年4月1日生の方
- 接種日現在、満60歳以上65歳未満の中標津町民で、心臓、腎臓、呼吸器の機能に身体障害者手帳1級程度の重い障がいのある方、またはヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいのある方で接種を希望される方
※個人負担分は、接種を受けた医療機関でお支払いください。
※生活保護世帯で対象となる方は無料です。(「生活保護受給証明書」が必要です)
※対象とならない方が接種を希望した場合や対象となる期間以外に接種した場合は、任意接種となり全額個人負担となります。公費負担・払戻しはありません。
※健康保険証・運転免許証など、住所・氏名・生年月日を証明できるものをご持参ください。
子宮頸がん予防ワクチンについて
通常の定期接種対象者 : 小学6年生から高校1年生の年齢に相当する女子
(標準的な接種期間は、中学1年生の年齢に相当する期間です)
※平成18年4月2日から平成20年4月1日生まれの方は、令和7年3月31日まで無料で接種できます。
接種回数 : 2回または3回(接種できるワクチンには3種類のワクチンがあり、接種間隔が異なります。)令和5年4月から、9価ワクチンも公費対象になりました。
接種方法
○2価ワクチン(製品名:サーバリックス)
(標準的なスケジュール)
1回目------2回目--------------------------3回目
1ヵ月 5ヵ月
○4価ワクチン(製品名:ガーダシル)
(標準的なスケジュール)
1回目---------2回目-----------------------3回目
2ヵ月 4ヵ月
○9価ワクチン(製品名:シルガード)
(標準的なスケジュール)
1回目---------2回目-----------------------3回目
2ヵ月 4ヵ月
1回目---------------------------------------2回目(15歳までに1回目を接種する場合のみ)
6ヵ月
※接種するワクチンや年齢によって、接種のタイミングや回数が異なります。15歳までに、9価ワクチンで1回目の接種を受ける場合は、2回の接種で終了です。
※原則として、同じ種類のワクチンを接種することをお勧めします。
※接種を完了するのに6ヵ月程度かかります。
※接種には保護者の同伴が必要です。(ただし、子宮頸がん予防ワクチンの場合は、13歳以上の方が接種する場合において、あらかじめ、接種することの保護者の同意を予診票上の保護者自署欄にて確認できた場合は、保護者同伴の必要はありません。)
※接種を希望するワクチンの取り扱い状況については、事前に医療機関にお問い合わせください。
(標準的な接種期間は、中学1年生の年齢に相当する期間です)
※平成18年4月2日から平成20年4月1日生まれの方は、令和7年3月31日まで無料で接種できます。
接種回数 : 2回または3回(接種できるワクチンには3種類のワクチンがあり、接種間隔が異なります。)令和5年4月から、9価ワクチンも公費対象になりました。
接種方法
○2価ワクチン(製品名:サーバリックス)
(標準的なスケジュール)
1回目------2回目--------------------------3回目
1ヵ月 5ヵ月
○4価ワクチン(製品名:ガーダシル)
(標準的なスケジュール)
1回目---------2回目-----------------------3回目
2ヵ月 4ヵ月
○9価ワクチン(製品名:シルガード)
(標準的なスケジュール)
1回目---------2回目-----------------------3回目
2ヵ月 4ヵ月
1回目---------------------------------------2回目(15歳までに1回目を接種する場合のみ)
6ヵ月
※接種するワクチンや年齢によって、接種のタイミングや回数が異なります。15歳までに、9価ワクチンで1回目の接種を受ける場合は、2回の接種で終了です。
※原則として、同じ種類のワクチンを接種することをお勧めします。
※接種を完了するのに6ヵ月程度かかります。
※接種には保護者の同伴が必要です。(ただし、子宮頸がん予防ワクチンの場合は、13歳以上の方が接種する場合において、あらかじめ、接種することの保護者の同意を予診票上の保護者自署欄にて確認できた場合は、保護者同伴の必要はありません。)
※接種を希望するワクチンの取り扱い状況については、事前に医療機関にお問い合わせください。
子宮頸がん予防ワクチンの接種について
子宮頸がん予防ワクチンは、平成25年6月14日付け厚生労働省通知に基づき積極的な接種勧奨を差し控えておりましたが、令和3年11月26日付けで同通知が廃止されました。
キャッチアップ接種対象者 : 平成9年4月2日から平成18年4月1日生まれの女子(積極的勧奨の差し控えにより接種の機会を逃した方)
※令和4年4月1日から令和7年3月31日まで無料で接種できます。
キャッチアップ接種対象者の方のうち、これまでに自費による接種を行った方は費用助成(償還払い)の対象となります。令和4年4月1日時点の住所が所在する市区町村にお問い合わせください。
キャッチアップ接種対象者 : 平成9年4月2日から平成18年4月1日生まれの女子(積極的勧奨の差し控えにより接種の機会を逃した方)
※令和4年4月1日から令和7年3月31日まで無料で接種できます。
キャッチアップ接種対象者の方のうち、これまでに自費による接種を行った方は費用助成(償還払い)の対象となります。令和4年4月1日時点の住所が所在する市区町村にお問い合わせください。
- 9価お知らせ(定期接種版)(PDF形式:790KB)
- 9価お知らせ(キャッチアップ版)(PDF形式:694KB)
- HPVワクチン(概要版)(PDF形式:3MB)
- HPVワクチン(詳細版)(PDF形式:3MB)
- キャッチアップ接種(PDF形式:2MB)
風しん抗体検査・予防接種(追加的対策)について
風しん予防のため、風しん抗体の低い世代の男性を対象に、風しん抗体検査・予防接種を行います。令和7年3月31日まで、実施期間が延長されました。
令和5年度(2023年度)対象者
中標津町民で昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性(令和元年度から令和4年度に受けられていない方)
令和5年3月下旬に、案内文書を封書にて送付しています。クーポン券は、令和4年3月に送付したものをそのまま使用できます。クーポン券を紛失された方は、再発行しますので、保健センターまで連絡をお願いします。
令和5年3月下旬に、案内文書を封書にて送付しています。クーポン券は、令和4年3月に送付したものをそのまま使用できます。クーポン券を紛失された方は、再発行しますので、保健センターまで連絡をお願いします。
接種担当医師名については、実施医療機関にて告知しております。
新型コロナウイルス等により、定期予防接種の機会を逃した方へ
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、予防接種のための受診による感染症への罹患のリスクが予防接種を延期することによるリスクよりも高いと考えられる場合等の「特別の事情」により、規定の接種時期に定期接種ができない相当な理由があると町が判断した場合は、定期予防接種の機会が延長されます(令和2年3月19日付厚生労働省健康局健康課事務連連絡)。
「特別の事情」により、定期予防接種期間内の接種が困難であったため、定期予防接種の機会を逃した方は、保健センターにご相談ください。
「特別の事情」により、定期予防接種期間内の接種が困難であったため、定期予防接種の機会を逃した方は、保健センターにご相談ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
健康推進課 電話番号:0153-72-2733FAX:0153-72-7964
健康推進課 電話番号:0153-72-2733FAX:0153-72-7964