自立支援医療(更生医療)

 自立支援医療費(更正医療)支給は、身体に障害のある人が自立した日常生活や社会生活を営むことができるように、その障害を除いたり、軽減したりするための医療費の一部を助成するものです。 
基本は、窓口での保険診療費用の自己負担額が1割となるように助成をしますが、低所得の方や、一定の負担能力があっても継続的に相当額の医療負担が生じる方に、ひと月あたりの負担に上限額を設定するなどの負担軽減策を講じています。

自立支援医療(更生医療)の対象

 自立支援医療(更生医療)の対象となる方は、身体障害者手帳を持ち、その障がいに係る医療を受けたときに確実な治療効果を期待できる方となります。対象となる疾患を障がい区分により示せば以下のとおりとなります。
  • 肢体不自由
  • 視覚障がい
  • 聴覚、平衡機能障がい
  • 音声、言語、そしゃく機能障がい
  • 内部障がい(心臓、腎臓、小腸機能障がいに限る)
  • ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能の障がい

申請

以下の書類により福祉課福祉支援係(窓口5)まで申請してください。 
  • 申請書
  • 印鑑
  • 医師の意見書(指定自立支援医療機関で更生医療を主に担当する医師が作成した意見書)
  • 身体障害者手帳の写し
  • 保険証(受診者及び受診者と同一世帯の方の名前が記載されているもの)
  • 世帯の所得を確認できる資料
  • 特定疾病療養受療証の写(腎臓機能障害に係る人工透析療法の場合に限り添付)

支給認定

 町長は身体障害者更生相談所長に自立支援医療(更生医療)の要否等の判定依頼を行い、判定の結果、自立支援医療(更生医療)を必要と認められた方について支給認定いたします。

負担基準

一定所得以下中間所得層一定所得以上
生活保護市町村民税
非課税
本人収入80万円以下
市町村民税
非課税
本人収入80万円超える
市町村民税所得割課税額3万3千円未満市町村民税所得割課税額3万3千円以上23万5千円未満市町村民税所得割課税額23万5千円以上
生活保護低所得1低所得2高額治療継続者(重度かつ継続)に限る
中間所得層1中間所得層2一定所得以上
負担なし1割負担(ただし、下記の負担上限月額を設定)
2,500円5,000円5,000円10,000円20,000円