重度心身障がいのかたの医療費助成
助成内容
重度心身障がい者の方が、医療機関にかかった時の医療費のうち保険診療費用の自己負担額の一部を助成します。(精神障がいの方は入院に係るものを除きます。)
3歳未満の方、または市町村民税非課税世帯の一員の方
窓口での保険診療費用の自己負担額が無いように助成をします。
ただし、初診時のみ、医科は580円、歯科は510円、柔道整復は270円を負担していただきます。
ただし、初診時のみ、医科は580円、歯科は510円、柔道整復は270円を負担していただきます。
3歳以上の市町村民税課税世帯の一員の方
窓口での保険診療費用の自己負担額が1割となるように助成をします。
ただし、入院は57,600円(多数該当の場合44,400円)、通院は18,000円を月額上限額とし、
通院のみ144,000円(8月から翌年7月診療分まで)を年間上限額とします。複数の医療機関を受診した際など、本人負担金が上記上限額を超えた場合には、窓口(福祉課福祉支援係)に申請をすると助成が受けられます。
ただし、入院は57,600円(多数該当の場合44,400円)、通院は18,000円を月額上限額とし、
通院のみ144,000円(8月から翌年7月診療分まで)を年間上限額とします。複数の医療機関を受診した際など、本人負担金が上記上限額を超えた場合には、窓口(福祉課福祉支援係)に申請をすると助成が受けられます。
対象外経費
- 保険診療医療費を対象とするため、薬の容器代、文書料、差額ベット代などや保険外医療は助成の対象となりません。
- 入院時の食事療養及び生活療養に係る費用の自己負担分(食事療養費標準負担額及び生活療養標準負担額)は助成の対象となりません。
対象となる方
共通要件のいずれにも該当し、かつ、事業要件の一つ以上に該当し、主として生計を維持する方が所得制限限度額を超えない方
共通要件
- 中標津町に住居を有し、住民票に記録されている方若しくは外国人登録原票に登録されている方(町外の施設等に入所され国民健康保険の住所地特例の適用を受ける方を含みます。)
- 医療保険各法による被保険者若しくは組合員又は被扶養者である方
事業要件
- 身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている方
- 身体障害者手帳3級(ただし、心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸若しくは小腸若しくはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害のうちのいずれかの障がいに限る。)の交付を受けている方
- 療育手帳A判定の交付を受けている方
- 重度の知的障害と判定、診断された方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方
所得制限限度額
扶養親族等の数 | 主たる生計維持者 | |
収入額 | 所得額 | |
0 人 | 8,319,000 | 6,287,000 |
1 人 | 8,596,000 | 6,536,000 |
2 人 | 8,832,000 | 6,749,000 |
3 人 | 9,069,000 | 6,962,000 |
4 人 | 9,306,000 | 7,175,000 |
5 人 | 9,542,000 | 7,388,000 |
助成を受けるには
助成を受けるためには、事前に重度心身障害者医療費受給者証の交付を受け、受診時に保険証とあわせて医療機関に提示することが必要です。
重度心身障害者医療費受給者証の交付を受けるため次のものを持参し、福祉課窓口で申請をしてください。
重度心身障害者医療費受給者証の交付を受けるため次のものを持参し、福祉課窓口で申請をしてください。
- 健康保険証
- 印鑑
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳又は重度の判定(診断)書
このページの情報に関するお問い合わせ先
福祉課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333
福祉課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333