特別児童扶養手当
受給資格
身体、知的または精神に障害のある、20歳未満の児童を養育する方が対象となります。
- 児童が自分の障害を理由とする年金を受給できる場合は対象外です。
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合は対象外です。
手当の額
- 1級(重度障害)・・・月額53,700円
- 2級(中度障害)・・・月額35,760円
支給条件
障がい程度の条件
以下の表1~3で、○はおおむね支給対象になるものです。△は障害の程度により対象になる可能性があるものです。
ただし、いずれも診断書の内容によっては対象にならない場合があります。
ただし、いずれも診断書の内容によっては対象にならない場合があります。
表1 身体障害者手帳の場合
障害区分 | 視覚障害 | |||
級 | 1 | 2 | 3 | 4~ |
---|---|---|---|---|
支給対象 | ○ | ○ | ○ |
障害区分 | 聴覚又は平衡機能障害 | ||
級 | 2 | 3 | 4~ |
---|---|---|---|
支給対象 | ○ | ○ |
障害区分 | 音声・言語・そしゃく機能障害 | |
級 | 3 | 4 |
---|---|---|
支給対象 | ○ |
障害区分 | 肢体不自由 | ||||
級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5~ |
---|---|---|---|---|---|
支給対象 | ○ | ○ | ○ | △ |
障害区分 | 内部障害(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸等) | |||
級 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
支給対象 | ○ | ○ | ○ |
表2 療育手帳の場合
障害区分 | 知的障害 | |
級 | A | B |
---|---|---|
支給対象 | ○ | △ |
表3 精神障害者保健福祉手帳の場合
障害区分 | 精神障害者 | ||
級 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
支給対象 | ○ | △ |
所得の条件
前年の所得が表4の額以上である場合は、対象になりません。
表4 所得制限限度額(単位:円)
本人(請求者) | 配偶者及び扶養義務者 | |||
扶養親族 等の数 | 収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 |
---|---|---|---|---|
0人 | 6,420,000 | 4,596,000 | 8,319,000 | 6,287,000 |
1人 | 6,862,000 | 4,976,000 | 8,596,000 | 6,536,000 |
2人 | 7,284,000 | 5,356,000 | 8,832,000 | 6,749,000 |
3人 | 7,707,000 | 5,736,000 | 9,069,000 | 6,962,000 |
4人 | 8,129,000 | 6,116,000 | 9,306,000 | 7,175,000 |
5人 | 8,551,000 | 6,496,000 | 9,542,000 | 7,388,000 |
※限度額の加算や所得額が控除される場合があります。
申請の手続き
医師の診断書(様式は役場や医療機関にあります)をお持ちのうえ、役場福祉課5番窓口へお越しください。
申請に必要なもの
- 認定請求書・同意書
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 診断書
- 特別児童扶養手当振込先口座申出書(金融機関での証明が必要)
受給資格の喪失について
以下のいずれかに当てはまる場合は、受給資格がなくなります。
- 対象児童が20歳に到達したとき
- 父母または養育者が、対象児童を監護または養育しなくなったとき
- 対象児童が児童福祉施設等に入所したとき
- 対象児童が死亡したとき
- 父母または養育者が死亡したとき
- 対象児童が障害を事由とする公的年金を受けることができるようになったとき。ただし支給が全額停止されているときを除く
- 対象児童が、特別児童扶養手当の定める障害の状態に該当しなくなったとき
各種届出
所得状況届
児童の扶養状況や前年の所得状況を確認するための届で、毎年8月11日~9月10日の間に全員の方に提出していただきます。(時期がきたらお知らせします。)
有期診断書
支給対象児童の障害の程度を定期的に確認するための手続きで、提出の時期はお1人ずつ個別に定められます。(時期がきたらお知らせします。)
この手当は、障害の程度や状態を確認したうえで、期間を決めて支給しています。期間が切れる時期に、改めて障害認定診断書の提出が必要となります。
この手当は、障害の程度や状態を確認したうえで、期間を決めて支給しています。期間が切れる時期に、改めて障害認定診断書の提出が必要となります。
こんなときにも届出が必要です
以下に該当する場合は、役場福祉課までお問い合わせください。
- 対象児童の増減や、障がい程度の変更があったとき
- 証書を紛失したとき
- 受給資格がなくなったとき
- 受給者が死亡したとき
- 上記以外に届け出内容に変更があったとき(氏名、住所、支払金融機関等の変更)
このページの情報に関するお問い合わせ先
福祉課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333
福祉課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333