特別障害者手当

受給資格

 心身に著しい重度の障害がある在宅の20歳以上で、日常生活において常時特別の介護を必要とする人に支給されます。
  • 受給者が施設等に入所している場合は対象外です。
  • 受給者が病院等に3ヶ月を超えて入院している場合は対象外です。

手当の額

月額 27,980円

支給条件

障害程度の条件

以下の表1に当てはまる場合は、支給の対象になる可能性があります。
《表の見方》
□:2つの認定基準に該当する場合や、日常生活動作能力または日常生活能力の評価が極めて重度と認められる場合などに対象となるもの
■:肢体不自由の下肢機能障害の一部(両下肢を足関節以上で欠くもの)で、他の認定基準と重複して該当する場合などに対象となるもの
※いずれの場合も、診断書の内容によっては対象にならないことがあります。

所得の条件

前年の所得が表2の額以上である場合は、対象になりません。

申請の手続き

 口座番号がわかるもの、年金の額がわかるもの、医師の診断書(様式は役場や医療機関にあります)をお持ちのうえ、役場福祉課5番窓口へお越しください。
《申請に必要なもの》
1 認定請求書
2 所得状況届・同意書
3 振込先口座番号がわかるもの
4 受給している年金の額がわかるもの
5 世帯全員の住民票の写し
6 診断書 

受給資格の喪失について

次のいずれかに当てはまる場合は、受給資格がなくなります。
1 受給者が障害者自立支援法に規定する障害者支援施設に入所しているとき(「生活介護」を受け
  ている場合に限る)
2 受給者が障害者支援施設に類する施設に入所している時
3 病院または診療所(上記2に規定する施設を除く)に継続して3ヶ月を超えて入院するとき
4 受給者が死亡したとき
5 受給者が特別障害者手当の定める障害の状態に該当しなくなったとき

各種届出

所得状況届

 前年の所得状況を確認するための届で、毎年全員の方に提出していただきます。(時期がきたらお知らせします。)

有期診断書

 受給者の障害の程度を定期的に確認するための手続きで、診断書提出の時期はお1人ずつ個別に定められます。(時期がきたらお知らせします。)
この手当は、障害の程度や状態を確認したうえで、期間を決めて支給しています。期間が切れる時期に、改めて障害認定診断書の提出が必要となります。

こんなときにも届出が必要です

以下に該当する場合は、役場福祉課までお問い合わせください。
1 受給資格がなくなったとき
2 受給者が死亡したとき
3 上記以外に届け出内容に変更があったとき(氏名、住所、支払金融機関等の変更)