建築確認申請について

1.確認申請を要する建築物等

 建築基準法では法令の規定の遵守を確保するために、建築工事の着手前と完了後に建築主事等がその計画の適法性をチェックする制度(確認申請)を設けており、工事着手前に、その計画が建築基準法関係規定に適合するものであることについて、確認申請書を提出して建築主事等の確認を必要とする場合があります。
 また、建築物の用途の変更、工作物の築造、及び建築設備を設置する場合についても、確認申請書を提出して、建築主事等の確認を必要とする場合があります。
 確認申請は、建築物の用途、規模、構造、工事種別、工事場所等により要否を定めており、工作物等においても高さや規模等によって確認申請の要否が定められています。
(中標津町の場合、表-1の4号建築物以外また工作物についても一定の規模以上になりますと根室振興局の扱いとなりますのでご注意ください。詳しくは限定特定行政庁についてをご覧ください)

確認申請が必要な建築物(建築基準法では、建築物を4種類に区分)

表-1
法6条1項
各号の区分
建築物の種類規模工事種別確認を要する
建築場所
1号建築物病院、ホテル、共同住宅、店舗、倉庫、車庫等の特殊建築物特殊建築物の用途に供する部分の床面積が200m2を超えるもの新築、増築、改築、移転、
大規模な修繕
大規模な模様替
全地域
2号建築物木造の建築物・階数が3以上のもの
・延べ床面積が500m2を超えるもの
・高さが13mを超えるもの
・軒の高さが9mを超えるもの

このうちいずれか1つ以上該当するもの
同上
3号建築物木造以外の建築物・階数が2以上
・延べ床面積が200m2を超えるもの

このうちいずれか1つ以上該当するもの
同上
4号建築物上記1号~3号以外のもの新築、増築、改築、移転・都市計画区域内
・計根別の市街地
※防火、準防火地域以外での増築、改築、移転で床面積10m2以内のものは確認申請を要しない。
※建築物の用途を変更して表-1の1号建築物に該当する場合には、用途変更の確認申請が必要になります(変更前の用途と類似した用途に変更する場合は確認申請を要しない場合があります)。
※4号建築物の場合、建築敷地が都市計画区域外、計根別市街地外であれば確認申請の必要はありませんが、工事に着手する前に建築工事届の届出が必要になります。
「その他の様式」ページを参照ください。

確認申請が必要な建築設備

表-1の1号から3号に該当する建築物に設置するエレベーター、エスカレーター、小荷物昇降機等。

確認申請が必要な工作物

表-2(確認申請が必要な主な工作物)
種類高さ確認を要する建築場所
煙突(支わく・支線含み、ストーブの煙突を除く)H>6m




全地域
RC柱、鉄柱、木柱、その他類似のもの
(旗ざお、架空電線路用、保安通信設備用を除く)
H>15m
広告塔、広告板、装飾塔、記念塔、その他類似のものH>4m
高架水槽、サイロ、物見塔、その他類似のものH>8m
擁壁H>2m
表-2の他に製造施設等の工作物についても準用工作物として確認申請が必要な場合があります。

2.確認申請手続きの流れ

 確認申請書を建築指導係の窓口へ申請していただきましたら、まず必要な書類の確認をし手数料を納付していただきます。(中標津町で扱えない申請の場合には北海道収入証紙の添付確認を行います)
 確認申請を受理した後、関係部署の合議を経て建築主事の最終審査を受けることになりますので、申請から確認済証が交付されるまでに日数がかかります。確認済証の交付を受けてからでなければ工事に着手できませんので早めに確認申請の提出をされるようお願いいたします。手数料については下記リンクを参照ください。

主な確認申請の流れフロー(中標津町の取扱物件の場合)

  1. 確認申請書の提出(正本・副本・消防用の3部提出(他必要書類))
     
  2. 建築審査担当
     
  3. 必要書類、建築場所の確認等
    都市計画法、農業用敷地の規制については特に関係課との協議が必要になります。

     
  4. 申請手数料の納入
    建築審査窓口にて納付書を発行しますので、役場内出納室にて納入していただきます。

     
  5. 建築確認申請の受理
     
  6. 関係部署合議(都市計画法、上下水道等)
     
  7. 消防長等へ通知若しくは同意
     
  8. 建築主事の審査
     
  9. 建築基準法関係規定等に適合することを確認
     
  10. 確認済証の交付

主な確認申請の流れフロー(根室振興局の取扱物件の場合)

  1. 確認申請書の提出(正本・副本・消防用の3部提出(他必要書類))
     
  2. 建築審査担当
     
  3. 必要書類、建築場所の確認等
    都市計画法、農業用敷地の規制については特に関係課との協議が必要になります。

     
  4. 申請手数料の納入(北海道収入証紙)
     
  5. 建築確認申請の受理
     
  6. 関係部署合議(都市計画法、上下水道等)
     
  7. 根室振興局建築主事へ進達
     
  8. 根室振興局建築主事の審査
     
  9. 中標津町へ確認済証の進達
     
  10. 確認済証の交付

3.計画変更について

 平成11年5月1日から施行された法の改正により、新たに計画確認変更申請が規定されました。確認申請後に計画が変更(建築基準法施行規則第3条の2で定めている軽微な変更に該当する場合を除く)になった場合、完了検査申請前に計画確認変更申請が必要になりました、計画確認変更申請には最初の確認申請の副本と計画確認変更申請書と申請手数料が必要になります。(軽微な変更については、確認を受けた内容の変更届出書の提出が必要になり手数料については無料です)
 主な計画確認変更申請対象変更については、敷地の減少、配置の変更、耐力壁の減少、面積の増加等があります、また必要手数料の算定にも注意が必要となりますので不明な点につきましては当係にお問い合わせください。
手続の流れについては、ほぼ確認申請時と同様になります。

4.完了検査申請について

 建築主は、確認を受けた建築物等の工事が完了したときは完了した日から、4日以内に建築主事に対して工事完了申請書の提出と申請手数料の納付が必要になります。建築主事は完了申請を受理してから、7日以内に建築物が法令に適合しているかの検査を行います。検査の結果、法令に適合していると認められると検査済証が交付されます。一定の建築物等について検査済証の交付を受けないと使用できない等の制限があります。

5.限定特定行政庁について

 限定特定行政庁は、限定された範囲(住宅等の確認申請)において行政権限をもっています。
 限定特定行政庁ではない場合、建築確認申請等の権限が北海道に属するため、確認申請について全て根室振興局の取扱いとなります。中標津町においては、住宅等の確認申請の処理を迅速に行い住民サービスの向上を図るため、平成4年に限定特定行政庁を設置しました。これにより、住宅等の確認申請の手続を中標津町で処理できるようになっています。
 そのため確認申請の物件内容によっては、中標津町に申請するものと根室振興局に申請するものに分かれ、手数料の納付の仕方が違うなどの相違があります。

申請する物件が中標津町か根室振興局どちらの扱いになるかの一覧

確認対象建築物等の区分中標津町所掌範囲
建築物法6条第1項第4号に該当する建築物
※住宅においても地階があったり、構造や規模によって該当しないものがありますので詳しくはお問い合わせください。
工作物(令第138条第1項)高さ10m以下
煙突高さ10m以下
鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱全て根室振興局
広告板、装飾塔、記念塔高さ10m以下
高架水槽、サイロ、物見塔全て根室振興局
擁壁高さ3m以下
遊戯施設、観光用昇降機等
(令第138条第2項)
全て根室振興局
製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物(令第138条第3項)全て根室振興局
建築設備(令第146条第1項)
エレベーター等
全て根室振興局

6.その他

確認申請時の添付書類について

 中標津町においては法令における添付書類の他に確認申請事務を迅速かつ正確にできるように次の書類の添付をお願いしています。
  • 委任状(申請行為の責任を明らかにするため、建築主以外が窓口へ申請される場合)
  • 敷地測量図等(建設地の審査を正確にするため、番地・形・面積が確認できるもの)
  • その他建築物の用途や規模によって必要になる添付書類がありますので(例として工場を建築する場合には工場業態調書)詳しくはお問い合わせください。

確認申請の受付時間について

 手数料納付の処理上なるべく午後3時までにお願いします。

完了検査の日程について

 中標津町では、完了検査にスムーズに対応できるよう検査日「毎週(火)(金)の午前中」を原則設定しています。検査日前日前に完了申請を提出していただき検査予定を設定しています。
 (火)(金)の午前中は検査に対応できるよう努力しておりますが、検査件数が多い場合等や特別な事情により対応できない場合もありますので、事前に完了申請をお願いします。事情により(火)(金)午前中に受験できない場合には、検査員の日程を調整する必要があるため早めに問い合わせ願います。
※根室振興局の取扱いとなる完了検査申請書の受付は中標津町で行いますが検査日程等については根室振興局の検査員となりますのでご注意ください。