建設リサイクル法について
建設リサイクル法の目的
特定の建設資材について、再資源化し資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与する。
建設リサイクル法の概要
建築物等に係る分別解体等及び再資源化等の義務化、発注者と受注者との手続の義務化、一定の範囲の工事について届出の義務化。
工事施工方法について
解体工事の概要
ミンチ解体の禁止!
分別解体等と再資源化等の義務付け
↓
分別解体
↓
分別
リサイクル
↓
分別解体
↓
分別
- コンクリート廃材
- アスファルト廃材
- 廃木材
リサイクル
- 再生砕石
- 再生アスファルト
- 木材チップ等
届出について
建設リサイクル法の施行に伴い一定の規模以上の特定建設資材を用いた建築物等の解体工事又はその施行に特定建設資材を使用する新築工事等について着工の7日前までに届出が必要(義務)になりました。
※届出をおこなってから7日間は着手できないことになります。
※届出をおこなってから7日間は着手できないことになります。
特定建設資材の種類
- コンクリート
- コンクリート及び鉄から成る建設資材
- 木材
- アスファルトコンクリート
届出が必要になる工事の種類
対象建設工事の種類 | 規模の基準 | (額は消費税込) |
建築物の解体工事 | 床面積の合計 | 80m2以上 |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計 | 500m2以上 |
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) | 請負代金の額 | 1億円以上 |
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) | 請負代金の額 | 500万円以上 |
届出窓口と書類
窓口は中標津町役場都市住宅課建築指導係です。
届出に必要な書類は下記のとおりになります。
届出に必要な書類は下記のとおりになります。
1. | 届出書(変更届出書) | 指定された様式(A4版) |
---|---|---|
2. | 別表1~3 | 指定された様式(A4版)工事の種類により1種類 |
3. | 案内図 | 任意の様式(A4版) |
4. | 設計図又は写真 | 新築等は設計図、解体時には設計図若しくは写真(A4版) |
5. | 工程表 | 任意の様式(A4版) |
資料は下記リンクを参照してください。
解体工事の請負について
建築物等の請負解体工事の実施には建設業の許可か解体工事業登録が必要です。
解体工事の要件 | 請負解体施工に必要な登録条件 |
請負額500万円未満の解体工事 | 建設業の許可、解体工事業の許可 |
請負額500万円以上の解体工事 | 建設業の許可 |
※ここでいう建設業の許可とは、土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業のみ。
手続の流れについて
建設リサイクル法において発注者・受注者の届出・契約等の手続が定められました(義務)。
発注から再資源化されるまでの流れの概要について。
発注から再資源化されるまでの流れの概要について。
1.受注者から発注者への説明(受注者(元請)の義務)
対象建設工事の元請業者は、発注者に対し、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について書面を交付して説明することが必要です。
2.契約
発注者が元請業者とかわす対象建設工事の契約書面においては、分別解体等の方法、解体工事に要する費用及び再資源化等に要する費用や、再資源化等のために特定建設資材廃棄物を持ち込む予定の施設の名称等の明記が必要です。
3.事前届出(発注者の義務)
発注者は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画等について、都道府県知事に届出ることが必要です。(受付窓口は工事を行う市町村になります)
※中標津町においては建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物の解体工事の届出のみ中標津町長扱いで受付いたします。
※中標津町においては建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物の解体工事の届出のみ中標津町長扱いで受付いたします。
4.変更命令
発注者の届出に係る分別解体等の計画が基準に適合しないと認められる場合、都道府県知事(もしくは市町村長)より変更命令が行われます。
5.告知
受注者は、請負った建設工事の全部又は一部を他の建設業者に下請させる場合には、元請業者は、下請負人に対し、都道府県知事等への届出事項を告知したうえで契約を結びます。
6.契約
元請業者が下請負人とかわす対象建設工事の契約書面においては、分別解体等の方法、解体工事に要する費用及び再資源化等に要する費用や、再資源化等のために特定建設資材廃棄物を持ち込む予定の施設の名称等の明記が必要です。
7.分別解体等、再資源化等の実施、技術管理者による施工の管理、現場における標識の掲示(受注者全体(元請・下請とも)の義務)
分別解体等、再資源化等の実施にあたっては、解体工事業者は、解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示します。また、工事の施工を管理する技術管理者の配置が必要です。なお、建設業許可業者が工事を行う場合は、建設業法に基づく標識の掲示や技術者の配置が必要になります。
8.再資源化等の完了の確認及び発注者への報告(受注者(元請)の義務)
元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成、保存します。
建設リサイクル法に係る様式リンクを参照ください。
※建築物を除却する場合には除却届も必要になります。その他の様式リンクを参照ください。
※建築物を除却する場合には除却届も必要になります。その他の様式リンクを参照ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
都市住宅課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333
都市住宅課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333