住民税に関するQ&A


Q1「現在は中標津町に住んでいないのにどうして中標津町から納税通知書が来るんですか?」
A1
『住民税は当年1月1日に居住していた自治体が当年度について課税することになります。よって他町に移られても課税が続くんですよ。そのかわり転出先からは課税されません。』
Q2「私は収入が無いのになぜ住民税申告をしなければならないの?」
A2
『国民健康保険に加入されていませんか?加入されている世帯主の方は適正な保険税額を算定しなくてはいけないので申告が必要なのです。収入が無い、という申告をしないと納税者にとって不利な課税額になることもあるので、必ず申告をしていただくことになります。』
Q3「家族がたくさんいるのにどうしてこんなに税額がかかるの?」
A3
『申告していますか?扶養親族などの所得控除がある場合は申告をしないと控除が受けられません。所得控除の申告をしないと納税者にとって不利な課税額になりますので、申告は必ずして下さい。』
Q4「申告にはいつ行ったらいいですか?」
A4
『毎年2月16日から3月15日(休日の場合はその翌平日)までが申告期間となります。その間は庁舎内に申告会場を設けておりますので、お越し下さい。以降は税務課の窓口で随時お受けしています。』(所得税の確定申告の受け付けは、上記申告期間のみとなります。)
Q5「長い間入院していたんだけど、かかった医療費いくら戻ってきますか?」
A5
『医療費控除は支払った医療費自体が還付されるわけでは無いんですよ。支払った医療費から医療費控除額を算出し、それを所得控除額に加えて住民税額を算出し直すのです。つまり還付されるのは住民税額の差額分になるので、住民税が非課税の人は還付されるものはありません。』
Q6「医療費控除の申告をしたいんだけど何を準備したらいいですか?」
A6
『前年1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象になりますので、まずはその期間の領収書を準備して下さい。次に、その領収書を(1)領収書の宛名別に分け、(2)医療機関・薬局別に分けて、それぞれ合計金額を計算していただきたいのです。また、生命保険契約などから給付等を受けている場合や高額医療費の請求還付分については、支払医療費から差し引いて計算しますので、入金額のわかるものを合わせてお持ち下さい。領収書の仕分けには、「医療費の明細書」をご使用いただくと便利です。』
「医療費の明細書」は、下記の「様式ダウンロード(申請書等)」よりダウンロードできます。
Q7「ウチの妻が配偶者控除を認めてもらえなかったんだけど何で?」
A7
『配偶者控除は婚姻の届出をしたものしか認められません。いわゆる“内縁”関係の人については対象になりませんのでご注意下さい。また、配偶者の、合計所得金額が48万円を超えた場合も配偶者控除を受けることができません。』