軽自動車税に関するQ&A


Q1 4月の中旬に車両を売却したが、どうして納税通知書が送られてくるの?
A1 
軽自動車税は、4月1日現在の所有者が納税義務者になります。なお、車両を購入・譲渡・廃車・下取り・定置場を変更された場合には申告が必要です。
Q2 車両を廃車した場合、税金について何か手続きは必要?
A2
車両を廃車した場合には、必ず申告して下さい。なお、軽自動車税には自動車税のような月割り課税制度がありません。軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者が納税義務者となりますので、4月2日以降に廃車などしても、その年の税金は全額納めていただくことになります。(4月2日以降に車両を所有した場合は、その年の税金はかかりません。)申告をしないと、いつまでも納税通知書があなたにおくられます。
Q3 もう使っていない(乗れない)のに税金を払うの?
A3
軽自動車税は、軽自動車を所有していることに対して課税される税金で、毎年4月1日に登録している方に課税されます。
使用不能で置き放しになっているような場合でも、廃車手続きをしないと軽自動車税は課税され続けます。また、所有することに対して課税されますので、「しばらく乗るつもりがないが持っていたい」ような場合でも税金はお支払いいただくことになります。