後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて
一定以上の所得がある方の医療費の窓口負担割合が変わります
令和4年10月1日から、後期高齢者医療被保険者の方で一定以上の所得がある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割の方)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
- 後期高齢者医療に関するお知らせ(令和4年8月発行)(PDF形式:2MB)
見直しの背景
- 令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。
- 後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。
- 今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。
窓口負担割合が2割となる方

医療費の負担を抑える配慮措置
- 令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります(入院の医療費は対象外です)。
- 配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日自動的に払い戻しとなります。

お問い合わせ
厚生労働省コールセンター
0120-002-719(フリーダイヤル)
受付時間:月曜日~土曜日 9:00~18:00 ※日曜日・祝日・年末年始は休業
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このページの情報に関するお問い合わせ先
住民保険課保険年金係 電話番号:0153-74-0845FAX:0153-73-5333
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