戸籍に振り仮名が記載されます
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。
中標津町に本籍地を置く方には、令和7年8月中旬に、戸籍に記載される予定の「仮の振り仮名」を通知いたします。通知の振り仮名に誤りがある場合は、中標津町役場住民保険課戸籍住民係に届出を行ってください。通知の振り仮名が正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。
◎届出はマイナポータルからも行うことができます。
(ログイン後トップページから「証明書>すべて見る」⇒「戸籍」⇒「手続き>戸籍のフリガナ申請」)
◎振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。振り仮名の届出にあたって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。詐欺にご注意ください。
中標津町に本籍地を置く方には、令和7年8月中旬に、戸籍に記載される予定の「仮の振り仮名」を通知いたします。通知の振り仮名に誤りがある場合は、中標津町役場住民保険課戸籍住民係に届出を行ってください。通知の振り仮名が正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。
◎届出はマイナポータルからも行うことができます。
(ログイン後トップページから「証明書>すべて見る」⇒「戸籍」⇒「手続き>戸籍のフリガナ申請」)
◎振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。振り仮名の届出にあたって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。詐欺にご注意ください。
- 戸籍に振り仮名が記載されます(PDF形式:1MB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
住民保険課戸籍住民係 電話番号:0153-74-0846FAX:0153-73-5333
住民保険課戸籍住民係 電話番号:0153-74-0846FAX:0153-73-5333