住民税の定額減税について(令和6年度)
概要
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための措置の一環として、令和6年度分の住民税について定額減税が実施されます。
対象となる方
令和6年度分の住民税の所得割納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下の方(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下の方)
※住民税非課税または均等割(5,000円)課税されている方は定額減税の対象外です。
※住民税非課税または均等割(5,000円)課税されている方は定額減税の対象外です。
定額減税の額
令和6年度分住民税の税額控除後の所得金額から、次の合計金額を減税します。ただし、定額減税額が対象者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。
(1)本人 1万円
(2)控除対象配偶者及び扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円
(1)本人 1万円
(2)控除対象配偶者及び扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円
定額減税の実施方法
減税後の税額で住民税が課税されますので、定額減税に関する手続きは必要ありません。
住民税の支払い方法に応じた定額減税の実施方法は次のとおりです。
住民税の支払い方法に応じた定額減税の実施方法は次のとおりです。
給与特別徴収(給与天引き)の方
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分から令和7年5月分まで11回の分割で給与から天引きされます。

普通徴収(納付書や口座振替)の方
定額減税「前」をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除されます。

年金特別徴収(年金天引き)の方
定額減税「前」をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除されます。

その他
・定額減税は住宅ローン控除や寄附金控除など、全ての控除が行われた後の所得割から減税されます。
・定額減税が減税しきれなかった場合は、差額が別途給付金(調整給付)として支給される予定です。
・給付金の詳細は内閣官房ホームページをご覧ください。
・所得税(国税)定額減税については、国税庁ホームページをご覧ください
・定額減税が減税しきれなかった場合は、差額が別途給付金(調整給付)として支給される予定です。
・給付金の詳細は内閣官房ホームページをご覧ください。
・所得税(国税)定額減税については、国税庁ホームページをご覧ください
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課住民税係 電話番号:0153-74-0752FAX:0153-73-5333
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