固定資産税に関するQ&A


Q1 固定資産の評価替えとは何ですか。
A1
 固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。ですから、本来であれば毎年評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であること等から、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、換言すれば、3年毎に評価額を見直す制度がとられているところです。(地方税法第349条)
Q2 私は、中標津町に土地を1区画所有しておりましたが、平成27年3月に売り払い(売買契約を締結し)、同月に所有権移転登記を完了したにもかかわらず、同年5月に平成27年度分の固定資産税の納税通知書が送付されてきたのはどういうことでしょうか。
A2
 固定資産税は、地方税法第359条の規定により、賦課期日(毎年1月1日)現在において固定資産課税台帳に所有者として登録(登記簿に所有者として登記されている方)に対し課税されることになっています。

※登記の原因となる日付(売買契約の日付等)が、賦課期日より前であっても、登記の受付がなされていなければなりませんので注意願います。

 したがって、この場合においては、平成27年度は旧所有者に対し課税され、新所有者に対しての課税は平成28年度からということになります。
Q3 地価が下落しているのに土地の税額が上がるのはどうしてでしょうか。
A3
 平成6年度に、評価の均衡を図るため、宅地の評価水準を全国一律に地価公示価格等の7割を目途とする評価替えが行われましたが、この結果、従前の評価額と比べて全体で約3倍ほどの価格上昇がみられました。そこで、この評価替えによって税負担が急増しないようにするため、なだらかに課税標準額を上昇させる負担調整措置が講じられました。中標津町においても、平成6年度の評価替えにより、従前の宅地の評価額と比べて全体で約3倍ほどの価格上昇となっており、現在でも宅地の大半は課税標準額が評価額に達していない状況です。したがって、今後において地価が多少下落したとしても、これらの宅地に係る課税標準額については、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)に応じた上昇を続けることとなります。
Q4 固定資産税が急に高くなったのですが。
A4
(ケース1)新築住宅に対する減額措置の適用期間が終了していませんか。
 新築の住宅に対しては、一定の要件(※1)にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額が2分の1(※2)に減額されます。例えば、平成23年中に住宅を新築した場合については、新たに固定資産税が課税されることとなる平成24年度から平成26年度までの3年間はこの軽減が適用されますが、平成27年度については減額適用期間が終了したことにより、本来の税額で課税されます。
 
※1 床面積(併用住宅にあっては居住部分の床面積)が、50平米(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平米)以上280平米以下
※2 120平米分に相当する部分までが減額対象になります。尚、都市計画税にはこの規定はありません。
「新築住宅に対する軽減措置」については、「家屋に対する課税」のページをご覧ください。
(ケース2)前年中に、住宅等を取り壊していませんか。
 住宅の敷地の用に供されている土地(住宅用地)については、課税標準の特例措置が設けられています。住宅用地と認められると、住宅1戸あたり200平米までの部分は価格の6分の1に軽減され、残りの部分は価格の3分の1に軽減されます。(ただし、住宅の床面積の10倍までが限度)このことから、住宅を取り壊した場合の翌年度の固定資産税をみてみると、家屋分については存在しないので課税されなくなり、減額となるのはもちろんですが、土地分については「住宅用地に対する課税標準の特例」を受けられなくなり、逆に増額することとなってしまいます。したがって、比較的地価の高い町の中心部に、建築後30年を経過した住宅が建っており、これを取り壊した翌年の税額を考えた場合、取り壊した住宅の評価額と「住宅用地に対する課税標準の特例」を受けられなくなることによる増額分との差額の関係で、前年度と比べ固定資産税の税額が結果的に高くなるという例が見受けられます。また、自動車税においては、普通自動車を年の途中で廃車にすると「月割還付」という制度がありますが、固定資産税にあっては、年の途中で家屋が取り壊されたとしても、自動車税でいう「月割還付」に対応した制度はありませんので、念のため申し添えます。
Q5 家屋は年々老朽化していくのに評価額が下がらないのはおかしいのではないでしょうか。
A5
 家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費(再建築価格)に、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。

評価額=再建築価格×経年減点補正率

※ただし、その価額が前年度の価額を超える場合は、通常、前年度の価額に据え置かれます。

 家屋の建築費は、平成5年頃からそれまで続いていた上昇傾向が沈静化し、以後は建築資材価格等が下落傾向を示しています。このようなことから、比較的建築年次の新しい家屋については、評価替えごとにその価額が下落しています。一方、建築年次の古い家屋については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあって、近年の建築資材価格等の下落を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている価額を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないといったことがあります。