その他の代理人等(法令等に基づく正当な理由を有する者)
(1)宅地建物業者
- 請求者(窓口に来られる方)のご本人であることが確認できる書類(書類運転免許証・保険証など)
ただし、媒介契約書が法人の場合、従業員であることが確認できるもの(社員証や健康保険証など)をご提示してください。 - 媒介契約書
ただし、証明書取得の委任の特約事項があるものに限ります
(2)弁護士・司法書士
- 請求者(窓口に来られる方)のご本人であることが確認できる書類(書類運転免許証・保険証など)
- 全国統一様式
職印の押印、地番、地籍、所有者の記載が必要です。
また、訴えの提起、仮差押の申立て、仮処分の申立て、調停の申立て、借地非訟の申立ての使用目的のみに使用でき、評価証明書の内容のみの交付となります。
(3)競売申立人
- 請求者(窓口に来られる方)のご本人であることが確認できる書類(書類運転免許証・保険証など)
- 競売申立書及び物件目録の写し
(4)借地・借家人の方
- 請求者(窓口に来られる方)のご本人であることが確認できる書類(書類運転免許証・保険証など)
- 賃貸借契約書など賃借権を有することを証する書類
(5)賦課期日以後の所有者
- 請求者(窓口に来られる方)のご本人であることが確認できる書類(書類運転免許証・保険証など)
- 賦課期日(1月1日)以後、所有者等の異動(売買等)があった場合には、登記簿謄本の写し又は売買契約書等の写しを添付してください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333
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