森林環境譲与税の活用に向けた基本方針

 平成31年(2019年)4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、同法に基づき、2019年度より森林環境譲与税が国から全国の市町村及び都道府県に対して譲与されることとなりました。
 本町では、国から譲与される森林環境譲与税を計画的かつ効率的に活用するため、当面5年間の基本方針を策定しました。

森林環境税および森林環境譲与税の背景

森林の有する公益機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源のかん養等、国民に広く恩恵を与えるものです。適切な森林の整備を進めていくために、所有者や境界が不明な森林の増加、担い手不足等が大きな課題となっています。
このような現状の中、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害被害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保するため、「森林環境譲与税」が創設されました。
「森林環境税」は、令和6(2024)年度から年1,000円課税されることになります。
なお、「森林環境譲与税」は、令和元(2019)年4月から運用が開始され、森林経営管理法に基づく、新たな森林経営管理制度の施行と合わせて、森林現場における課題に対し、早急に対応するため譲与されています。

交付の目的

令和元年度から、譲与開始した森林環境譲与税は、法令により使途が定められており、森林整備や木材利用の促進、普及啓発等、将来の担い手や事業増加等に関する費用に充てることを目的に国から譲与されます。

森林環境譲与税の使途及び公表について

市町村及び都道府県は森林環境譲与税の使途等を公表しなければならないとされています。
(関係法令)
・森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(抄)
第34条3項 市町村及び都道府県の長は、地方自治法第233条第3項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

森林環境譲与税の使途

 森林環境譲与税の使途は、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」により、次に掲げる施策に要する経費に充てなければならないと定められています。
・森林の整備に関する施策
・森林の整備を担うべき人材の育成及び確保
・森林の有する公益的機能に関する普及啓発
・木材の利用の促進・その他の森林の整備の促進に関する施策

使途の公表について