森林の伐採造林届について

【森林の立木を伐採するときは?】

 ⇒ 「伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採造林届)」の提出が必要です!

○対象となる森林・・・地域森林計画の対象森林
 ※対象の森林は、自分の土地であっても立木の伐採には伐採届の提出が必要です。

○届出の時期・・・伐採を開始する90日から30日前まで

○届出の内容・・・所定の様式に沿って、森林の所在場所、伐採面積などの伐採関連事項、    
         伐採後の造林関係事項等を記載していただきます。
         (様式は役場農林課窓口及び、当ページの下部より印刷が可能です。)
         
※伐採造林届を提出して伐採した森林は、「伐採後の状況報告書」の提出も必要となります。
※無届での伐採や指導、命令に従わない場合には森林法第207条の規定により100万円以下の罰金に処せられることがありますので、ご注意ください。

手続きの詳細につきましては農林課林務係までご連絡をお願いします。

【伐採造林届の添付書類が統一されます】

令和5年4月から伐採造林届の添付書類の提出が義務化されます。

〇添付書類について
 ・森林の位置図、区域図
 ・届出者の確認書類
 ・他法令の許認可関係書類等(該当する場合)
 ・土地の登記事項証明書等
 ・伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合)
 ・隣接森林との境界関係書類

具体的な内容については、下記リーフレットを参照してください。

【林地開発に該当する転用について】

 総面積1haを超える転用(伐採後の土地を農地にする、その他施設の建設を予定している等)については、林地開発の手続きとなりますので、根室振興局にご相談ください。
※令和5年4月より、森林を開発して太陽光発電設備を建設する場合、その面積が0.5haを超える場合も都道府県知事の許可が必要になります。

【伐採造林届各種様式ダウンロード】

下記ファイルから各種様式をダウンロードできます。

伐採前の届出は「伐採造林届様式」の様式1~3を使用してください。

伐採終了後の届出は「状況報告書様式」の規14-2様式1と2を使用してください。
 伐採後の森林の用途が転用の場合には様式2の提出は必要ありません。

伐採造林届の提出後に伐採又は造林計画の変更があった場合には「内容変更届出書様式」を使用し、速やかに提出してください。