違反対象物の公表制度について
概要
町内の施設を安心して利用していただくために、重大な消防法令違反のある防火対象物情報をホームページ上で公表する制度です。
目的
消防法令に関する重大な違反のある防火対象物について、その法令違反の内容を利用者へ公表することにより、利用者の防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、防火対象物の関係者による防火管理業務の適正化及び消防用設備等の適正な設置促進を図ることを目的としています。
対象となる建物
飲食店、百貨店等、不特定多数の方が利用する建物や、病院・社会福祉施設等の1人で避難することが難しい方が利用する建物等です。
対象となる違反
消防法第4条第1項に規定する消防立入検査の結果、消防法令で義務付けられた以下の消防用設備等が設置されていない重大な消防法令違反があると認められるものが対象となります。
・屋内消火栓設備
・スプリンクラー設備
・自動火災報知設備
・屋内消火栓設備
・スプリンクラー設備
・自動火災報知設備
公表する内容
1.建物の名称
2.建物の所在地
3.違反の内容
2.建物の所在地
3.違反の内容
公表の時期
消防署の立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知後、公表予定日までにその違反が継続して認められる場合に公表いたします。なお、公表は違反の是正が確認されるまで継続します。
建物関係者のみなさまへ
重大な消防法令違反の多くは無届の増改築や用途変更により発生しています。
増改築工事や用途の変更を計画されている建物関係者の方は、事前に消防署までご相談ください。
(事例)
1.増築や改築、隣接している建物との接続を行う場合
2.宿泊施設、飲食店、物品販売店舗及び病院、社会福祉施設等の用途が新たに入居する場合
3.窓等の開口部を塞いでしまう場合
増改築工事や用途の変更を計画されている建物関係者の方は、事前に消防署までご相談ください。
(事例)
1.増築や改築、隣接している建物との接続を行う場合
2.宿泊施設、飲食店、物品販売店舗及び病院、社会福祉施設等の用途が新たに入居する場合
3.窓等の開口部を塞いでしまう場合
お問い合わせ
中標津消防署
予防課予防指導係
電話:0153-72-2181
FAX:0153-72-5222
予防課予防指導係
電話:0153-72-2181
FAX:0153-72-5222
このページの情報に関するお問い合わせ先
中標津消防署 電話番号:0153-72-2181
中標津消防署 電話番号:0153-72-2181