全区域共通の景観形成基準
中標津町の景観は町民共有の貴重な財産です。「自然環境特性」「農村環境特性」「暮らし・交流拠点特性」といった景観特性が織り成し、密接に関係しながら形成されています。こうした景観を構成する要素間の調和や関係性に配慮して全区域共通に「中標津町の風土に調和した良好な景観を後世に引き継ぐ景観形成」を図ります。
◆周囲の環境との調和を図ります
◆先人が育んだ景観の成り立ちを尊重します
◆良好な眺望に配慮します
◆周囲の環境との調和を図ります
◆先人が育んだ景観の成り立ちを尊重します
◆良好な眺望に配慮します
建築物及び工作物の建設等 | ||
種類・行為 | 景観形成基準 | 協議・勧告基準 |
位置・配置 | 1.周辺景観との調和や眺望に配慮した位置・配置とすること。 2.道路の沿道に直接面して建設せず、駐車スペースや植栽等を含む緩衝帯によって一定の後退距離(セットバック)を確保し、圧迫感の低減に努めること。 3.武佐岳と周囲の山並み、標津川やその支流、歴史資産等、地域のシンボルとなる景観資源等に近接する場合は、周辺から当該資源に対する眺望に配慮した位置・配置とすること。 4.駐車場、物置、車庫等の付帯施設は、敷地内の建築物や施設等との調和を図り、道路やその他公共空間から容易に望見できないように配慮した位置・配置とし、植栽等により修景を行うよう努めること。 5.電波塔及び携帯電話基地局設置の設置基準は別に定める。 | 1.建築物及び工作物(以下建築物等)の位置・配置が地域の特性や周辺景観との調和を欠くことにより、周辺景観を著しく阻害するとき。 2.展望地からの地域の良好な景観資源に対しての眺望を大きく遮る位置に建築物等を建設するとき。 3.地域の良好な景観資源の近傍地にあることにより、当該景観資源に対する眺望を著しく阻害するとき。 |
規模・高さ | 1.周辺景観との調和や眺望に配慮した規模、高さとし、周辺の中で突出した印象や違和感を与えないように配慮すること。 2.武佐岳と周囲の山並み、標津川やその支流、歴史資産等、地域のシンボルとなる景観資源等に近接する場合は、周辺から当該資源に対する眺望に配慮した規模・高さとすること。 3.太陽電池発電設備の設置で築造面積が10,000平方メートルを超えるものについては別に定める。 | 1.建築物等の規模・高さが地域の特性や周辺環境との調和を欠くことにより、周辺景観を著しく阻害するとき。 2.展望地からの地域の良好な景観資源に対しての眺望を大きく遮る規模・高さで建築物等を建設するとき。 3.地域の良好な景観資源の近傍地にあることにより、当該景観資源に対する眺望を著しく阻害するとき。 4.太陽電池発電設備の設置で水平投影面積が2,000平方メートル以上のものを建設するときは町と事前協議を行うこと。 |
形態・意匠 | 1.形態・意匠は周辺景観と調和したものとすること。 2.比較的規模の大きい建築物等の壁面は、長大で単調なものとならないよう工夫し、周辺への圧迫感の低減に配慮すること。 3.オイルタンクや室外機等の建築物に付属する設備や、太陽電池発電設備に付属する変圧器等は、道路やその他公共空間から極力目立たない位置とし、または目隠しをする等配慮すること。 4.太陽電池発電設備を建築物等に設置する場合は、周辺景観との調和に努めること。 5.野立て設置の場合は、架台を道路やその他公共空間から容易に望見できないように配慮した位置・配置とし、植栽等により修景を行うよう努めること。 6.アンテナ類は共同化、集約化させるよう配慮すること。 7.周辺景観に違和感を与える原色の使用は極力避けること。アクセント色等で使用する場合は、数や使用面積、色彩相互の調和に配慮すること。 8.敷地内の施設等の統一感に配慮し、近隣の建築物等や周辺環境にも調和した色彩に配慮すること。 9.武佐岳と周囲の山並み、標津川やその支流、歴史資産等、地域のシンボルとなる景観資源等に近接する場合は、周辺から当該資源に対して阻害しない色彩とすること。 | 1.建築物等の形態・意匠が地域の特性や周辺環境との調和を欠くことにより、周辺景観を著しく阻害するとき。 2.展望地からの地域の良好な景観資源に対しての眺望を大きく遮る形態・意匠で建築物等を建設するとき。 3.地域の良好な景観資源の近傍地にあることにより、当該景観資源に対する眺望を著しく阻害するとき。 4.建築物等の外観に原色等を用いることにより、周辺景観を著しく阻害するとき。 |
敷地外構・ 緑化修景 | 1.敷地内の既存の樹木や植栽は、可能な限り保存、または移植に努めること。やむを得ず伐採する場合は、新たに植栽または補植するなど、緑化に努めること。 2.敷地内は芝生、植栽、花壇等で緑化するように配慮すること。 3.敷地内の資材置き場、付帯施設等は周辺景観に配慮し、敷地外周部などに常緑樹等で緑化修景を図り、周辺との調和に努めること。 4.太陽電池発電設備の設置で水平投影面積が2,000平方メートル以上のものを建設するときは常緑樹による緑化、修景を行い、道路やその他公共空間から容易に望見できないように配慮すること。 5.国道・道道をはじめとした景観形成上重要な道路に面して太陽電池発電設備を設置する場合は、水平投影面積に関わらず植樹などで修景すること。また、同設備は、設置方位を考慮しつつ植樹箇所から十分な後退距離を設けた地点に設置すること。 | 1.建築物等の敷地の外構が地域の特性や周辺環境との調和を欠くことにより、周辺景観を著しく阻害するとき。 2.良好な景観の形成に重要な樹木を伐採することにより、周辺景観を著しく阻害するとき。 |
屋外広告物の表示・掲出 | ||
種類・行為 | 景観形成基準 | 協議・勧告基準 |
位置・配置、 形態・意匠 | 1.1つの敷地に多数の広告物を設置せず、極力分かりやすい集合型のものとすること。 2.案内広告物や、のぼり旗等の簡易広告物をみだりに設置しないこと(イベント時等の一時的なものを除く)。 | 1.1つ敷地に多数の広告物を設置することにより、周辺景観を著しく阻害するとき。 2.多数の案内広告物やのぼり旗を設置することにより周辺景観を著しく阻害するとき。 |
色彩・素材 | 1.原色の使用を避け、周辺景観となじむ色彩に配慮すること。また、多色や極端に華美な色彩の使用も避けること。 2.色彩はカラーバリアフリー(配色による見えにくさを避ける工夫)に配慮すること。 | 1.外観に原色等を用いることにより、周辺景観を著しく阻害するとき。 2.地域の良好な景観資源の近傍地にあることにより、当該景観資源に対する眺望を著しく阻害するとき。 |
開発行為等/土石の採取、鉱物の採掘/土地の形質の変更 | ||
景観形成基準 | 協議・勧告基準 | |
1.現況の地形は可能な限り活かし、地形や土地の改変は必要最低限にとどめ、周辺景観と調和のとれたものとすること。 ※特に行為を行う計画地周辺と地形の連続性に配慮すること。 2.開発区域内の既存の樹木や植栽は、可能な限り保存、または移植に努めること。やむを得ず伐採する場合は、新たに植栽または補植するなど、区域内の緑化に努めること。 3.法面は可能な限り緩勾配となるよう工夫し、芝、低木等の植栽により緑化に努めること。擁壁になる場合は、植栽により緑化すること。 | 1.土地の改変等により周囲の環境に大きな影響を与えるとき、または周辺景観を著しく阻害するとき。 2.開発行為等で都市計画区域内3,000平方メートル以上、都市計画区域外10,000平方メートル以上の土地の利用を行う場合には町と事前協議を行うこと。 | |
屋外における土石、再生資源、建設資材、その他物件の堆積 | ||
景観形成基準 | 協議・勧告基準 | |
1.道路やその他公共空間から容易に見える場所での堆積は避けること、または植栽等により修景を行うなどの工夫をすること。 2.堆積する際は、高さを可能な限り抑えて、整然とした集積・貯蔵となるよう配慮すること。 3.武佐岳、標津川、歴史資産等、地域のシンボルとなる景観資源等に近接する場合は、周辺から当該資源に対する眺望に配慮した規模・高さとすること。 | 1.土石の堆積等により周囲の環境に大きな影響を与えるとき、または周辺景観を著しく阻害するとき。 2.地域の良好な景観資源の近傍地にあることにより、当該景観資源に対する眺望を著しく阻害するとき。 3.土石等の堆積で10,000平方メートル以上の土地の利用を行う場合は町と事前協議を行うこと。(工事用現場資材等の一時的なものを除く) 4.敷地内の資材置き場、付帯施設等が、周辺景観との調和を欠くことにより、地域の良好な景観資源に対しての眺望や景観を著しく阻害するとき。(工事用現場資材等の一時的なものを除く) |
このページの情報に関するお問い合わせ先
都市住宅課都市計画・景観係 電話番号:0153-74-0965FAX:0153-73-5333
都市住宅課都市計画・景観係 電話番号:0153-74-0965FAX:0153-73-5333