(4)中標津市街地中心区域
都市計画用途地域における商業地域の区域
中標津市街地中心部は、中標津町の発展を支えてきた伝統のある商店と、総合文化会館(しるべっと)、交通センター、中標津経済センター(なかまっぷ)といった町の主要施設が立地しています。また中標津の商業の中心部であり、四季にわたって様々なイベントが開催されるなど、まちの顔になっています。
◆来訪者をひきつける、もてなしの空間や場所・環境をつくり、育てます
◆期待感がわき、都市を演出する中心部の景観をつくります
◆丸山公園の緑、標津川の広がり、タワラマップ川のせせらぎなど、まちなかの貴重な自然環境を守ります
◆水辺や小さな空間を活かし、回遊性や人々の交流がうながされるような豊かな緑を育てます
◆伝統ある街並みを守り、新たな魅力を創出します
◆来訪者をひきつける、もてなしの空間や場所・環境をつくり、育てます
◆期待感がわき、都市を演出する中心部の景観をつくります
◆丸山公園の緑、標津川の広がり、タワラマップ川のせせらぎなど、まちなかの貴重な自然環境を守ります
◆水辺や小さな空間を活かし、回遊性や人々の交流がうながされるような豊かな緑を育てます
◆伝統ある街並みを守り、新たな魅力を創出します
建築物及び工作物の建設等 | ||
種類・行為 | 景観形成基準 | 協議・勧告基準 |
位置・配置 | 敷地が沿道に面する場合は、隣接する建築物等と壁面位置をそろえるなど、街並みの連続性に配慮すること。 | 左記の景観形成基準に適合しない場合。 |
規模・高さ | 周辺の街並みとの調和や眺望に配慮した高さ31m以下とすること。 | 左記の景観形成基準に適合しない場合。 |
形態・意匠 | 1.沿道に面する店舗や商業施設の1階低層部などは、人々を引き込む滞留空間の設置や、通りににぎわいが表出するような開放的な形態・意匠の工夫に努めること。 2.周辺の街並みとの調和や眺望に配慮した色彩・素材とし、屋根と外壁の色は、相互になじみ、調和する配色とすること。 | 左記の景観形成基準に適合しない場合。 |
敷地外構・ 緑化修景 | 立ち退き後に空地とする場合は、周辺景観との調和に配慮すること。 | 空地の状況が、周辺景観との調和を欠くことにより、周辺景観を著しく阻害する恐れがあるとき。 |
夜間照明 | 暖かみのある光源などを用いたおもむきある夜間の演出のほか、非行、犯罪、交通事故等の防止にも配慮し、地域の安全・安心に努めること。 | 照明による夜間景観が、地域の特性や周辺景観との調和を欠くことにより、街並みや周辺景観を著しく阻害するとき。 |
屋外広告物の表示、掲出 | ||
景観形成基準 | 協議・勧告基準 | |
1.企業等が持つイメージカラーなどで原色や華美な色彩を使用する場合は、使用面積を小さくするなど工夫すること。 2.発光を伴い、動向等の変化が生じるものは極力避け、街並みに配慮するほか、交通の安全に努めること。 | 1.原色等を用いることにより、街並みや周辺景観を著しく阻害するとき。 2.発光を伴い、動向等の変化が生じることにより、街並みや周辺景観を著しく阻害するとき。 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
都市住宅課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333
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