警報器設置場所例
共同住宅、併用住宅で専ら居住の用に供されるべき住宅の部分以外(廊下・階段・エレベーター・エレベーターホール・機械室・管理事務所・その他入居者の共同の福祉のために必要な共用部分)は設置の必要な部分から除かれています。
警報器を設置する必要がなかった部屋で居室(7平方メートル以上)が
5以上ある場合
(※7平方メートル以上=四畳半以上)
警報機の設置場所と種類
住宅の部分 | 警報器の種類 |
寝室 | 煙感知式(光電式) |
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階段 | 煙感知式(光電式) |
廊下 | 煙感知式(光電式又はイオン化式) |
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中標津消防署 電話番号:0153-72-2181
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