警報器設置場所例

共同住宅、併用住宅で専ら居住の用に供されるべき住宅の部分以外(廊下・階段・エレベーター・エレベーターホール・機械室・管理事務所・その他入居者の共同の福祉のために必要な共用部分)は設置の必要な部分から除かれています。

警報器を設置する必要がなかった部屋で居室(7平方メートル以上)が
5以上ある場合

(※7平方メートル以上=四畳半以上)

警報機の設置場所と種類

住宅の部分警報器の種類
寝室煙感知式(光電式)
階段煙感知式(光電式)
廊下煙感知式(光電式又はイオン化式)