国民年金
◆お知らせ◆
国民年金に加入する方
日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方は、国民年金の加入者となります。
種別 | 対象 | 保険料 (令和5年度) | 加入手続き |
第1号 被保険者 | 自営業、農林業、学生の方など | 定額保険料(月額) 16,520円 付加保険料(月額) 400円 ※保険料が割引される前納制度もあります | 住民保険課保険年金係(1階・窓口2番)へ届出をしてください |
第2号 被保険者 | 会社員、公務員など厚生年金に加入している方 | 厚生年金の保険料として納めます | 勤務先で手続きをします |
第3号 被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者 | 保険料を納める必要はありません | 配偶者の勤務先の事業主を通じて行われます |
国民年金基金 | 国民年金の保険料を納めているかただけが加入できる上積み年金です。掛け金も年齢によって異なります。 お問い合わせは「全国国民年金基金」 電話番号 フリーダイヤル 0120-65-4192 |
国民年金第1号被保険者の加入手続き
退職日の翌日から14日以内に「国民年金被保険者関係届書(申出書)」を住民保険課保険年金係(1階・窓口2番)に提出してください。
【必要なもの】
○マイナンバーカードまたは基礎年金番号がわかる書類
○厚生年金保険の資格が喪失したことを証明する書類
【必要なもの】
○マイナンバーカードまたは基礎年金番号がわかる書類
○厚生年金保険の資格が喪失したことを証明する書類
- 国民年金被保険者関係届書(申出書)(PDF形式:299KB)
国民年金に任意加入できる方
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
- 外国に在住している20歳以上65歳未満の日本国籍の方
保険料の納め方
第1号被保険者
- 日本年金機構から送付される納付書を使って、全国の銀行、郵便局、農協、漁協、信用組合、信用金庫、労働金庫やコンビニエンスストアで納付する方法
※役場の窓口ではお取扱いできません。 - 銀行などの預貯金口座から自動的に引き落とされる口座振替で納付する方法
- クレジットカードで納付する方法
- 電子納付(ペイジー)で納付する方法
- スマートフォンアプリによる電子(キャッシュレス)決済で納付する方法
第2被保険者・第3被保険者
- 厚生年金の制度から拠出金として国民年金制度へまとめて支払われます。(国民年金の保険料を自ら納める必要はありません)
保険料の免除・納付猶予制度
免除・納付猶予制度
保険料を納めることが経済的に困難な場合に保険料の納付が免除または猶予される制度です。
免除または納付猶予を受けるためには申請が必要です。
なお、所得に応じて全額、一部(4分の3・半額・4分の1)の免除、納付猶予(50歳未満の方)があります。
免除または納付猶予を受けるためには申請が必要です。
なお、所得に応じて全額、一部(4分の3・半額・4分の1)の免除、納付猶予(50歳未満の方)があります。
学生納付特例制度
学生で所得が一定以下の場合、申請により保険料の納付が猶予される制度です。
学生納付特例期間は年金を受給するために必要な期間として含まれますが、老齢年金の額には反映されません。
学生納付特例期間の保険料は、10年以内に納付(追納)することができます。卒業してから追納することで、将来受け取る年金額が増えます。
学生納付特例期間は年金を受給するために必要な期間として含まれますが、老齢年金の額には反映されません。
学生納付特例期間の保険料は、10年以内に納付(追納)することができます。卒業してから追納することで、将来受け取る年金額が増えます。
法定免除制度
生活保護の生活扶助を受けている方や障害年金(2級以上)を受けている方は、届出により保険料の納付が免除されます。
産前産後期間免除制度
国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料が免除される制度です。
- 産前産後期間免除制度(PDF形式:522KB)
受け取る国民年金の種類
種類 | 対象 | 金額(令和5年4月分からの額) |
老齢基礎年金 | 保険料を納めた期間(免除期間も含みます)が10年以上ある方。原則として65歳から受け取ることができます | 月額 66,250円 ※満額の場合 (昭和31年4月1日以前に生まれた方は66,050円) |
---|---|---|
障害基礎年金 | 加入者(被保険者)が病気やけがで障害者になったときに一定の条件を満たしている人に支給されます ※20歳前の障害者の方にも、20歳になったときから支給(ただし、本人の所得による制限があります) | 障害1級 993,750円+子の加算 (昭和31年4月1日以前に生まれた方は990,750円) 障害2級 795,000円+子の加算 (昭和31年4月1日以前に生まれた方は792,600円) ※子の加算 第1子・2子 各 228,700円 第3子以降 各 76,200円 |
特別障害給付金 | 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生または昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当し、請求された方に限られます | 障害基礎年金1級相当に該当する方 障害基礎年金2級相当に該当する方月額 53,650円 月額 42,920円 ※ご本人の所得によって、支給額の全額または半額が支給停止となる場合があります |
遺族基礎年金 | 死亡した加入者(被保険者)によって生計を維持されていた子どもを持つ夫・妻または子どもに支給されます ※子どもとは、18歳未満の子どもまたは国民年金障害等級1級・2級の20歳未満の子どもをいいます | 795,000円+子の加算 (昭和31年4月1日以前に生まれた方は792,600円) ※子の加算 第1子・2子 各 228,700円 第3子以降 各 76,200円 |
寡婦年金 | 第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含みます)が10年以上ある夫が年金を受けずに死亡した場合、その夫に生計を維持され、10年以上の婚姻関係があった妻に、60歳から65歳まで支給されます | 夫が受けるべき老齢基礎年金額の4分の3 |
死亡一時金 | 第1号被保険者として、36月以上保険料を納めた人が、年金を受けずに死亡したとき、その遺族に支給されます | 保険料を納めた月数に応じて 12万円~32万円 ※付加保険料を36月以上納めた場合、8,500円が加算されます |
年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の方の生活を支援するため、年金に上乗せして支給されるものです。
対象となる方
■老齢基礎年金を受給している方
次のすべてに該当する方が対象です。
☑65歳以上
☑同じ世帯全員が市町村民税非課税
☑前年の年金収入額(障害年金や遺族年金は含みません。)とその他の所得額(給与所得、営業所得、不動産所得など)の合計が881,200円以下
【給付金の額】
5,140円(月額)を基準として、国民年金保険料の納付月数や免除月数に応じて算出されます。
☑65歳以上
☑同じ世帯全員が市町村民税非課税
☑前年の年金収入額(障害年金や遺族年金は含みません。)とその他の所得額(給与所得、営業所得、不動産所得など)の合計が881,200円以下
【給付金の額】
5,140円(月額)を基準として、国民年金保険料の納付月数や免除月数に応じて算出されます。
■障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
次に該当する方が対象です。
☑前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の人数×加算額(※)」以下
(※)扶養親族の年齢などによって38~63万円
【給付金の額】
障害等級1級の方…6,425円(月額)
障害等級2級の方…5,140円(月額)
遺族基礎年金の方…5,140円(月額)
☑前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の人数×加算額(※)」以下
(※)扶養親族の年齢などによって38~63万円
【給付金の額】
障害等級1級の方…6,425円(月額)
障害等級2級の方…5,140円(月額)
遺族基礎年金の方…5,140円(月額)
給付金に関するお問い合わせ
日本年金機構 給付金専用ダイヤル
0570-05-4092
注意!
日本年金機構や厚生労働省から、電話で口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。「年金生活者支援給付金」をかたる詐欺には、くれぐれもご注意ください。
0570-05-4092
注意!
日本年金機構や厚生労働省から、電話で口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。「年金生活者支援給付金」をかたる詐欺には、くれぐれもご注意ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
住民保険課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333
住民保険課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333