水道に関する届出

 中標津町では水道の使用や廃止の手続きは、「役場窓口による届出」と「お電話による届出」により対応しております。それぞれ、使用・中止になる前に予めお手続きをお願いいたします。
※尚、季節で使用している箇所についても連絡が必要です。
1.水道使用届
 新築や引っ越しで新たに水道を使うとき。
〈お知らせいただくこと〉
〇お名前
〇生年月日
〇新しいご住所(マンション名、部屋番号など)
〇今までのご住所
〇水道の使用開始日
〇使用用途(家庭用、営業用、営農用など)
〇連絡先電話番号
〇漏水時などに連絡可能な緊急連絡先(お勤め先など)


2.中止廃止届
 引っ越しや家の取り壊しで水道を使わなくなったとき。

〈お知らせいただくこと〉
〇お名前
〇生年月日
〇新しいご住所
〇今までのご住所
〇水道の使用終了日
〇連絡先電話番号
 
※引っ越し当日までご使用になれますが、凍結などの事故を防ぐため水抜きをお願いします。


3.変更届
 使用者や所有者が変わったとき。

〈お知らせいただくこと〉
〇お名前
〇生年月日
〇現在のご住所
〇新しく使用者になる方のお名前
〇連絡先電話番号

 

給水契約の定型約款について

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。

「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」とされており、中標津町においては水道供給契約の条件等を定めた「中標津町水道事業給水条例」、「中標津町簡易水道事業条例」及び「中標津町水道事業給水条例施行規則」がこの定型約款に当たるものになります。