農地制度改正

「農地法等の一部を改正する法律」が平成21年12月に施行され、新たな農地制度となりました。

1.新たな農地法の目的

(1)新たな農地法の目的

農地制度の根幹である農地法は、農地転用を規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和を配慮した権利取得を促進します。

これまで:農地をその耕作者みずからが所有することを最も適当であると認めて、耕作者の農地取得の促進を、基本的な考え方としていました。

これから:食料の安定供給を図るための重要な生産基盤である農地について、耕作者みずからによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものとすることを規制、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利取得の促進を、基本的な考え方としています。

(2)農地の権利を有する者の責務の明確化

新たに、農地の所有権、賃借権等を有する者は、その適正かつ効率的な利用を確保しなければならない旨の責務規定が設けられました。

2.これ以上の農地の減少を食い止め、農地を確保

(1)農地転用規制の強化

(2)違反転用に対する罰則の強化

新たに:違反転用が行われた場合、知事は原状回復等の措置を講じます。

これから:違反転用に対して、これまでより重い罰金が課せられます。
 これまでこれから
違反転用3年以下の懲役または
300万円以下の罰金
(法人は300万円以下の罰金)
3年以下の懲役または
300万円以下の罰金
(法人は1億円以下の罰金)
違反転用における
原状回復命令違反
6ヶ月以下の懲役または
30万円以下の罰金
(法人は30万円以下の罰金)
3年以下の懲役または
300万円以下の罰金
(法人は1億円以下の罰金)

3.農地の賃借を促進し、効率的に利用

(1)農地の権利移動の一般基準
新たに:地域における農業の取組みを阻害するような権利取得を排除するため、これまでの基準に、周辺地域との調整(地域との調和要件)が加えられました。

(2)農地を利用する者の確保・拡大(農地の貸借規制の緩和)
農地を利用できる者の範囲が拡大されました。
(解約条件付等の一定の要件を満たす事が必要です。)
 

4.相続等により農地を取得した場合の届出

相続等により農地を取得した場合は、農地のある農業委員会への届出が義務化されました。