住所の届出(転入・転居・転出)

住民票(住民基本台帳)は、その人の居住関係を記録し、これを証明するとともに保険・年金、福祉、衛生、教育、選挙など様々な行政事務の基礎となる大切なものです。

転入届

届出期間
中標津町に住み始めてから14日以内
※住み始める前の届出はできません。
必要なもの
・届出人の身分証明書(運転免許証、健康保険証、在留カード等)
・転出証明書(前市区町村で発行)
・マイナンバーカード、住民基本台帳カード(お持ちの方)

転居届

届出期間
引っ越した日から14日以内
※住み始める前の届出はできません。
必要なもの
・届出人の身分証明書(運転免許証、健康保険証、在留カード等)
・マイナンバーカード、住民基本台帳カード(お持ちの方)
・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
・介護保険被保険者証(受給者証)
 

転出届

届出期間
転出する前に
※転出する前に届出ができなかった場合、転出後14日以内
必要なもの
・届出人の身分証明書(運転免許証、健康保険証、在留カード等)
・マイナンバーカード(お持ちの方)
・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
・後期高齢者医療被保険者証(受給者のみ)
・介護保険被保険者証(受給者証)
・印鑑登録証カード(登録者のみ)

※マイナンバーカードをお持ちの方は、特例転出ができます。特例転出をした場合は紙での転出証明書は発行されませんので、転入手続きをする際に必ず窓口にマイナンバーカードをご提出ください。
※届出に必要なものについて、学校、子ども手当などの手続きが必要になる場合がありますのでご注意ください。

郵送による転出届

 住民票に関する届出のうち、転出届(中標津町外への住所変更)に限り、郵送で届出をすることができます。転出手続き終了後、中標津町の住民票住所または転出先の住所へ、転出証明書を郵送します。

※国外へ転出する場合や、特例転出(マイナンバーカードを利用した転出)の場合は転出証明書は交付されません。
 

必要なもの

1 転出届(郵送用)  ↓下記より申請書をダウンロードできます
・必ず日中連絡のつく電話番号を記入してください。
・特例転出(マイナンバーカードによる転出)を希望する方は、届書の転出年月日欄に「特例転出」と明記してください。

2 返信用封筒(切手を貼ったもの)  ※特例転出の場合は不要
・宛先には新しい住所もしくは今までの住所を記入してください。それ以外の住所に転出証明書を送付することはできません。

3 請求者の本人確認書類の写し
・マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証の写し等を同封してください。

※転出証明書にかかる手数料は無料です。

委任状について

届出される方が本人または同一世帯員でない場合、本人からの委任状が必要です。

マイナポータルによる転出届

令和5年2月6日から、転出届についてマイナポータルを通じたオンラインでの届出が可能になりました。このサービスを利用する方は、転出にあたり中標津町への来庁が原則不要となります。

※マイナポータルを通じて転出届の提出をした後は、別途、転入先市区町村の窓口で転入届等の手続が必要です。転居(中標津町内で引越す場合)も来庁が必要となりますのでご注意ください。

サービスを利用するためには

電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、日本国内での引越しをする方がご利用いただけます。ご自身単身での引越しのほか、ご自身と同一世帯員、ご自身以外の世帯員の方の引越しでも利用可能です。
マイナポータルのご利用は下記リンクをご覧ください。

NHKと受信契約がある方は、お引越しの際手続きが必要です。

詳しくは、以下のページをご覧ください。