住所の届出(転入・転出・転居)

住民票(住民基本台帳)は、その人の居住関係を記録し、これを証明するとともに保険・年金、福祉、衛生、教育、選挙など様々な行政事務の基礎となる大切なものです。
届出の種類届出期間届出窓口必要なもの
転入届
(町外から引っ越してきた人)
転入した日から14日以内住所地の役場、支所・届出人の印鑑と身分証明に
 なるもの
・転出証明書(前市区町村で発行)
・マイナンバーカード、住民基本台帳カード(お持ちの方)
転居届
(町内で住所を移動した人)
引っ越した日から14日以内・届出人の印鑑と身分証明になるもの
・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
・介護保険被保険者証(受給者証)
・マイナンバーカード、住民基本台帳カード(お持ちの方)
世帯変更届
(住所に変更はないが世帯主が変わった場合など)
変更のあった日から14日以内・届出人の印鑑と身分証明になるもの
・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
・後期高齢者医療被保険者証(受給者のみ)
転出届
(町外へ引っ越しする人)
転出する前に・届出人の印鑑と身分証明になるもの
・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
・後期高齢者医療被保険者証(受給者のみ)
・介護保険被保険者証(受給者証)
・印鑑登録証カード(登録者のみ)
・マイナンバーカード(お持ちの方)

※届出後は、転出証明書をお渡ししますので、新住所地の市区町村へ提出してください。
※届出に必要なものについて、学校、子ども手当などの手続きが必要になる場合がありますのでご注意ください。

郵送による転出届

 住民票に関する届出のうち、転出届(中標津町外への住所変更)に限り、郵送で届出をすることができます。転出手続き終了後、中標津町の住民票住所または転出先の住所へ、転出証明書を郵送します。

※国外へ転出する場合や、特例転出(マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用した転出)の場合は転出証明書は交付されません。
 
特例転出について
特例転出とは、マイナンバーカードや住民基本台帳カードを使った転出です。紙の転出証明書は発行されません。届出が行える期間は転出予定日の30日前から新住所に住み始めた日から14日以内です。

必要なもの

1 転出届(郵送用)  ↓下記より申請書をダウンロードできます
・必ず日中連絡のつく電話番号を記入してください。
・特例転出(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる転出)を希望する方は、届書の転出年月日欄に「特例転出」と明記してください。

2 返信用封筒(切手を貼ったもの)  ※特例転出の場合は不要
・宛先には新しい住所もしくは今までの住所を記入してください。それ以外の住所に転出証明書を送付することはできません。

3 請求者の本人確認書類の写し
・マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証の写し等を同封してください。

※転出証明書にかかる手数料は無料です。

マイナポータルによる転出届

令和5年2月6日から、転出届についてマイナポータルを通じたオンラインでの届出が可能になりました。このサービスを利用する方は、転出にあたり中標津町への来庁が原則不要となります。

※マイナポータルを通じて転出届の提出をした後は、別途、転入先市区町村の窓口で転入届等の手続が必要です。転居(中標津町内で引越す場合)も来庁が必要となりますのでご注意ください。

サービスを利用するためには

電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、日本国内での引越しをする方がご利用いただけます。ご自身単身での引越しのほか、ご自身と同一世帯員、ご自身以外の世帯員の方の引越しでも利用可能です。
マイナポータルのご利用は下記リンクをご覧ください。

NHKと受信契約がある方は、お引越しの際手続きが必要です。

詳しくは、以下のページをご覧ください。