印鑑登録

  • 印鑑登録証の亡失の場合は、新規登録と同じです。
  • 登録印鑑は1人1個に限ります。家族の中で1個の印鑑を重複して登録することはできません。
  • 氏名以外のもの、ゴム印、印影の大きさが直径8ミリ以下及び25ミリ以上のもの、ふちのないもの、欠けているものは登録できません。
  • 申請は本人が原則です。ただし、病気等で入院または寝たきりの状態等やむを得ない事情がある場合は、代理申請ができます(仕事が忙しい、商用、家事の都合といったことは、やむを得ない事情に該当しません)。
 窓口に来る人必要なもの登録の手続き
新規登録本人のとき・登録する印鑑
・本人であることを証明するもの
(例:運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
※書面により申請。登録後、印鑑登録証(カード)をお渡しします。
代理人のとき・登録する印鑑
・委任の旨を証する書面
(町から送付の書面)
・代理人の印鑑
※委任状により代理申請後、町から申請内容を郵送して本人に意思の確認をします。
改印の登録本人のとき・印鑑登録証
・新しく登録する印鑑
・本人であることを証するもの
(例:運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
※書面により申請。登録後、印鑑登録証(カード)をお渡しします。
代理人のとき・印鑑登録証
・新しく登録する印鑑
・委任の旨を証する書面
(町から送付の書面)
・代理人の印鑑
※委任状により代理申請後、町から申請内容を郵送して、本人に意思の確認をします。