中標津町地方就職支援金について
事業概要
北海道は、国の地域未来交付金を活用した「地方就職学生支援事業」を実施し、中標津町は支給対象自治体となっています。令和7年度は選考面接等に係る交通費のみ支給対象自治体でしたが、令和8年度から移転に係る費用についても支給対象自治体となっています。
支援金について
1.就職活動等に参加するために要した往復交通費(1回分限り)の2分の1以内の額(上限ː35,000円)
2.移転に要した実費の額(上限ː418,500円)
※引越業者3社からの見積書等で、移住に要する最低限の実費であると証明できない場合は、113,500円が上限
2.移転に要した実費の額(上限ː418,500円)
※引越業者3社からの見積書等で、移住に要する最低限の実費であると証明できない場合は、113,500円が上限
支援金の受給要件
(1)移住元に関する要件
次の全ての要件に該当する必要があります。
1.大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内(条件不利地域を除く。)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。(交通費を在学中に申請する場合は、卒業・修了見込みであること。)
2.大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。
1.大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内(条件不利地域を除く。)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。(交通費を在学中に申請する場合は、卒業・修了見込みであること。)
2.大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。
(2)移住先に関する要件
次の全ての要件に該当する必要があります。
1.中標津町に移住したこと。(交通費については、勤務地が北海道内に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。)
2.申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。(交通費を在学中に申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。)
3.申請日から1年以上、中標津町に継続して居住する意思を有していること。(在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に「(4)就業先に関する要件」及び「(5)就業条件等に関する要件」を満たす法人等に就業し、転入日(住民票を移さず転出していた者については就業開始日)から1年以上、中標津町に継続して居住する意思を有していること。)
1.中標津町に移住したこと。(交通費については、勤務地が北海道内に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。)
2.申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。(交通費を在学中に申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。)
3.申請日から1年以上、中標津町に継続して居住する意思を有していること。(在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に「(4)就業先に関する要件」及び「(5)就業条件等に関する要件」を満たす法人等に就業し、転入日(住民票を移さず転出していた者については就業開始日)から1年以上、中標津町に継続して居住する意思を有していること。)
(3)その他の要件
次の全ての要件に該当する必要があります。
1.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
2.日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
3.その他北海道及び中標津町が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
1.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
2.日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
3.その他北海道及び中標津町が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(4)就業先に関する要件
次の全ての要件に該当する必要があります。
1.勤務地が北海道内に所在する企業等に、「(1)移住元に関する要件」を満たす大学又は大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。
2.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を含む者でないこと。
3.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
4.官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
5.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
1.勤務地が北海道内に所在する企業等に、「(1)移住元に関する要件」を満たす大学又は大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。
2.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を含む者でないこと。
3.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
4.官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
5.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
(5)就業条件等に関する要件
次の全ての要件に該当する必要があります。
1.原則、週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。(在学中に交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。)
2.移住先地域を中心とした勤務を基本とする採用であること。
3.道外への勤務を前提としない採用であること。
4.在学中に交通費を申請する場合は、上記の条件に該当する者として採用される予定であること。
1.原則、週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。(在学中に交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。)
2.移住先地域を中心とした勤務を基本とする採用であること。
3.道外への勤務を前提としない採用であること。
4.在学中に交通費を申請する場合は、上記の条件に該当する者として採用される予定であること。
その他
・予算の範囲内で実施するため、申請の状況により、年度途中で終了する場合がございます。
・制度の詳細は、下記特設サイトをご覧ください。
・制度の詳細は、下記特設サイトをご覧ください。
申請様式
- 様式第1号他(地方就職支援金交付申請書他)(形式:349KB)
- 様式第2号(就業証明書)(形式:62KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
経済振興課商工労働係 電話番号:0153-74-0463FAX:0153-73-5333
経済振興課商工労働係 電話番号:0153-74-0463FAX:0153-73-5333