セーフティネット保証制度について

「セーフティネット保証制度」とは

 この制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破たん等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

対象となる事業者

 取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破たん等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けた方。
 認定には、第1号から第8号まであり、それぞれ認定を受けるための要件が規定されています。
 なお、第5号の認定申請については「指定業種」のみが対象となります。
 業種につきましては以下のリンク(中小企業庁ホームページ)よりご確認いただけます。

認定手続きについて

 対象となる中小企業の方で、中標津町内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)が所在する方は、認定申請書(売上高等を証明する書面、またセーフティネット保証5号の認定申請時は業種が確認できる書類の添付が必要)を経済振興課商工労働係へお持ちください(市町村により書類が異なりますので、管轄する市町村にお問い合わせください)。
 なお、認定を受けた後、希望の金融機関または信用保証協会に認定書をお持ちのうえ、保証つき融資の申し込みが必要です。
 また、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。認定書の有効期間は、認定日を含めて30日間です。

新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証制度

セーフティネット保証4号の認定について

 経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。
 この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

 なお、令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可能)に限定されております。新しい申請書様式に既存融資の借換を目的とした申請であることをチェックの上ご提出ください。

指定地域:47都道府県
指定期間:令和2年2月18日~令和6年6月30日

※指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
※経済産業省が指定した期間です。延長される場合があります。
対象となる事業者
 次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。

1.申請者が、指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
※創業者等のための運用緩和が行われています。

2.令和2年新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以降「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

3.資金使途が借換であること(借換資金に追加融資資金を加えることは可)
申請様式

セーフティネット保証5号の認定について

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
業種の確認
※申請前に、『日本標準産業分類』にて営んでいる全ての事業の細分類番号と業種名を特定し、それぞれが下記「セーフティネット保証5号の指定業種」にて記載されている指定業種に該当するかどうか確認してください。
(申請書には、主たる事業が属する業種の細分類番号と業種名を記載してください。)
認定要件と様式の確認
【通常様式】
 指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月の売上高等が前年同期に比して5%以上減少していること。
⇒以下の表で行っている事業と指定業種の関係を確認し、「イー1~3(通常様式)」のうち当てはまる様式を使用してください。
行っている事業と指定業種の関係様式
【通常様式】
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する【兼業1】

イー1
【通常様式】
兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に当てはまる【兼業2】

イー2
【通常様式】
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている【兼業3】

イー3
【認定基準緩和様式】
 通常様式の認定要件に当てはまらない場合、時限的な運用緩和として、直近1ヵ月とその後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月間の売上高等と前年同期の売上高等が前年対比で5%減少していれば申請が可能です。
⇒以下の表で行っている事業と指定業種の関係を確認し、「イー4~6(認定基準緩和様式)」のうち当てはまる様式を使用してください。
行っている事業と指定業種の関係様式
【認定基準緩和様式】
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する【兼業1】

イ-4
【認定基準緩和様式】
兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に当てはまる【兼業2】

イ-5
【認定基準緩和様式】
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている【兼業3】

イ-6

創業者等運用緩和について

 前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方について運用緩和措置があります。
対象となる事業者
 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方

1.業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
要件
・直近1ヶ月の売上高等と直近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較し5%以上減少していること。
・直近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較し5%以上減少しており、かつ直近1ヶ月とその後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月間の平均売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較し5%以上減少していること。
・直近1ヶ月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較し5%以上減少しており、かつ直近1ヶ月とその後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月間の平均売上高等と令和元年10月から12月の売上高等の3ヶ月間を比較し5%以上減少していること。
創業者等運用緩和様式(4号)
創業者等運用緩和様式(5号)※下記の表を参照し様式を選択、使用してください。
行っている事業と指定業種の関係様式
【創業者等運用緩和様式】
1つの指定業種に属する業種のみを行っている、または兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する【兼業1】
・イー7(最近1ヶ月と最近3ヶ月平均比較)
・イー8(令和元年12月比較)
・イー9(令和元年10月から12月比較)
【創業者等運用緩和様式】
兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に当てはまる【兼業2】
・イー10(最近1ヶ月と最近3ヶ月平均比較)
・イー11(令和元年12月比較)
・イー12(令和元年10月から12月比較)
【創業者等運用緩和様式】
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かを問わない)に属する事業を行っている【兼業3】
・イー13(最近1ヶ月と最近3ヶ月平均比較)
・イー14(令和元年12月比較)
・イー15(令和元年10月から12月比較)
【兼業1】
【兼業2】
【兼業3】

ダイハツ工業(株)の生産停止に係るセーフティネット保証制度

セーフティネット保証2号の認定について

 経済産業省は、先般発生したダイハツ工業(株)の生産停止により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証2号を発動することを決定しました。
 この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

指定期間:令和5年12月20日~令和6年12月19日
※指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
対象となる事業者
 次のいずれかに該当する中小企業者の事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後2か月を含む3か月の間の売上高、販売数量等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であることが対象となります。

1.ダイハツ工業(株)又はダイハツ九州(株)と直接的に取引を行っており、かつ、同社の事業活動に20%以上依存していること。

2.ダイハツ工業(株)又はダイハツ九州(株)と間接的に取引を行っており、かつ、同社の事業活動に20%以上依存していること。

※あくまでもダイハツ工業(株)又はダイハツ九州(株)と直接的又は間接的に取引を行っている自動車販売業者や下請製造業者等が対象事業者であり、中古車販売業者など同社製品を取り扱う、利用しているだけでは対象となりません。
申請様式

留意事項

・本認定が信用保証を確約するものではありません。
・本認定とは別に各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
認定の有効期間は、認定書の発行の日から起算して30日です。