中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画

 事業者が、先端設備等の導入に際し労働生産性の向上を図るため、中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」を作成し中標津町の認定を受けると、固定資産税の軽減や民間金融機関の融資に関する支援措置を受けることができます。
 中標津町では、経済産業省北海道経済局の同意を受け、新たに令和5年6月18日から令和7年6月17日までを支援対象期間とする支援措置を実施します。
 なお、太陽光発電設備等に関しては、中標津町内に労働者が常駐する事業所又は工場を有する者のみ対象となります。

1 中標津町の導入促進基本計画について

導入促進基本計画の概要
労働生産性に関する目標年率3%以上向上すること
対象地域中標津町内全域
対象業種・事業すべての業種及びすべての事業※
※太陽光発電設備等に関しては、中標津町内に労働者が常駐する事業所又は工場を有する者のみ対象
導入促進基本計画の計画期間令和5年6月18日から令和7年6月17日まで
先端設備等導入計画の計画期間3年間、4年間又は5年間

2 先端設備等導入計画について(中小企業者が策定)

 「先端設備等導入計画」とは、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。国から「導入促進基本計画」の同意を受けた中標津町において行う事業について、本町から「先端設備等導入計画」の認定を受けることで税制支援や金融支援、予算措置等の支援措置を活用することができます。
 労働生産性は、年平均3%以上向上することが必要です。例えば、3年間の先端設備等導入計画を策定する場合、労働生産性は9%以上向上する計画であることが必要となります。

3 認定方法について

 「先端設備等導入計画」の認定については、認定経営革新等支援機関(商工会や金融機関など)の事前確認が必要です。
 事業者が策定する「先端設備等導入計画」を中標津町が認定した後に取得する必要があり、認定する前に取得した設備は対象となりません。なお、『取得』とは、所有権を得たことを指します。一般的には引渡しを受けた場合です。
 複数の自治体に店舗形態を持つ企業における計画単位(区分・本数)については、実際にどのような先端設備を導入するか、どのような営業活動となるのかにより異なります。原則的には、中標津町内の事業所に対象設備が導入される場合は中標津町に申請が必要です。
 認定経営革新等支援機関については、北海道経済産業局のホームページをご覧ください。

4 中標津町における固定資産税の特例

対象者資本金額1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)



対象設備
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期】
・機械装置・・・・・・・・・(160万円以上/ 10年以内)
・測定工具及び検査工具・・・(  30万円以上/   5年以内)
・器具備品・・・・・・・・・(  30万円以上/   6年以内)
・建物付属設備・・・・・・・(  60万円以上/ 14年以内)
※償却資産として課税されるものに限る
※【重要】太陽光発電設備等に関しては、中標津町内に労働者が常駐する事業所又は工場を有する者のみ対象
その他の要件・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
特別措置・固定資産税の課税標準を、3年間1/2に軽減
・従業員に対し賃上げ方針を表明する場合は、固定資産税の課税標準を以下の期間、1/3に軽減
 ⇒令和6年3月31日までに取得した設備 5年間
 ⇒令和7年3月31日までに取得した設備 4年間

5 金融支援(中小企業信用保険法の特例)について

 中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
 ただし、金融支援は「先端設備等導入計画」の認定審査とは別ですので、認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。
 金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、北海道信用保証協会釧路支店(0154-23-1361)へご相談ください。
 通 常 枠別 枠
普通保険2億円(組合等は4億円)2億円(組合等は4億円)
無担保保険8,000万円8,000万円
特別小口保険2,000万円2,000万円

6 申請書類について

<『先端設備等導入計画』の認定を受ける際に必要な資料:各1部>・・・提出先は下記のとおり
  1 認定申請書(原本)
  2 認定申請書(写し)
  3 認定経営革新等支援機関による事前確認書(原本)
    ※事前確認書で「労働生産性の向上率」の算出根拠が読み取れない場合は、説明資料(様式任意)が必要
  4 認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書(原本)
  5 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(賃上げ方針に伴う計画を申請する場合、原本)
    ※従業員代表者の署名又は記名・押印が必要
  6 従業員代表者分の従業員名簿(賃上げ方針に伴う計画を申請する場合、写し)
  7 申請提出用チェックシート(原本)
  8 先端設備の概要がわかるもの(見積書等、写し)
  9 設備設置位置図
 10 定款等事業概要がわかるもの(太陽光発電事業に係る申請の場合、写し)
 11 履歴事項全部証明書、法人設立設置届出書・異動届出書、町内に常勤する労働者の従業員名簿等、町内に労働者が常駐する事業所又は工場を有することがわかるもの(太陽光発電事業に係る申請の場合、写し)
 12 返信用封筒(切手貼付)

※この他、認定経営革新等支援機関に対し提出が必要な書類等につきましては、上記中小企業庁のホームページをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。

提出先
先端設備等導入計画の申請・認定に関すること
 中標津町 経済部経済振興課商工労働係
 電話番号 0153-73-3111(内線365)
※参考資料 認定経営革新等支援機関に提出が必要な資料
1 投資計画に関する確認依頼書
2 別紙(基準への適合状況)
3 投資計画の内容や投資利益率の計算に関する妥当性を確認できる書類
  ※北海道経済産業局から示された書類を例として掲載します
4 労働生産性の向上が確認できる書類(様式任意)
<『固定資産税の特例措置』を受ける際に必要な資料>・・・提出先は下記のとおり
  償却資産に関する税務申告の際に、以下の書類を添付願います。
  1 認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書の写し
  2 認定を受けた先端設備等導入計画並びに認定書の写し

提出先
固定資産税の軽減に関すること
中標津町 総務部税務課資産税係
 電話番号 0153-73-3111(内線212・286)