工場立地法に基づく届出について
工場立地法の届出
工場の立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地法により、特定の業種・規模の工場(特定工場)について新設・変更等を行う場合、届出が必要となります。
届出が必要な工場
・業種
製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱及び太陽光発電所を除く。)
・規模
敷地面積 9,000平方メートル以上 又は 建築面積(建物の合計)3,000平方メートル以上のいずれかに該当する工場及び事業場
製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱及び太陽光発電所を除く。)
・規模
敷地面積 9,000平方メートル以上 又は 建築面積(建物の合計)3,000平方メートル以上のいずれかに該当する工場及び事業場
特定工場に対する要件
・生産施設面積
敷地面積に対する生産施設面積の割合が業種ごとに定められています。
・緑地面積率
敷地面積に対し、緑地面積の割合が20%以上必要です。
・環境施設面積率
敷地面積に対し、環境施設面積の割合が25%以上必要です。環境施設の面積と緑地面積を合わせた面積となります。
※環境施設とは、噴水、池、広場、運動場、美術館等をいいます。
敷地面積に対する生産施設面積の割合が業種ごとに定められています。
・緑地面積率
敷地面積に対し、緑地面積の割合が20%以上必要です。
・環境施設面積率
敷地面積に対し、環境施設面積の割合が25%以上必要です。環境施設の面積と緑地面積を合わせた面積となります。
※環境施設とは、噴水、池、広場、運動場、美術館等をいいます。
届出が必要な場合
・特定工場を新設または変更しようとする場合
届出は、工事着手の90日(期間短縮が承認された時は30日)前までに行うことが必要です。
・届出者の名称等や住所の変更を行った場合
・譲渡や相続又は合併により届出者の地位の承継をした場合
届出は、工事着手の90日(期間短縮が承認された時は30日)前までに行うことが必要です。
・届出者の名称等や住所の変更を行った場合
・譲渡や相続又は合併により届出者の地位の承継をした場合
詳細・申請様式
- 届出様式一式(ワード形式:200KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
経済振興課商工労働係 電話番号:0153-74-0463FAX:0153-73-5333
経済振興課商工労働係 電話番号:0153-74-0463FAX:0153-73-5333