固定資産税に関する情報開示

1.縦覧制度について

 新たに作成される土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載されます。)、家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載されます。)により、土地又は家屋の納税者の方が当該市町村内の全ての土地又は家屋の価格を縦覧できるようになっています。

縦覧期間

4月1日~5月31日(土曜・日曜・祝日等を除く。末日が休日の場合はその翌日)

縦覧場所

税務課(中標津町役場1階)

縦覧できる方

納税者(課税されている固定資産課税台帳名義人・納税管理人・相続人)
※公共の用に供する道路等、法律の規定により課税されていない固定資産のみの所有者は、縦覧帳簿を見ることができません。

縦覧の時にお持ちいただくもの

  1. 窓口に来られる方の運転免許証、パスポート、納税通知書(5月の初旬にお送りします。)等、本人の確認ができるもの
  2. 代理人の場合は、1と本人からの委任通知書
  3. 法人の場合は、1と法人の代表者印、又は1と代表者印の押された委任通知書 

2.固定資産課税台帳の閲覧制度について

 納税義務者の方やその他の方(借地・借家人等)の求めに応じて、関係する固定資産についての固定資産課税台帳の閲覧ができるようになっています。なお、借地人は借地契約部分について課税台帳に記載されている事項を、借家人は借家契約部分とその敷地部分について課税台帳に記載されている事項を閲覧することができます。

閲覧できる方

 納税者(課税されている固定資産課税台帳名義人・納税管理人・相続人)、借地人、借家人、申請時現在の所有者、破産管財人等、政令で定められている方

閲覧期間

4月1日から(土曜・日曜・祝日等を除く)

閲覧場所

税務課(中標津町役場1階)

閲覧できる内容

土地課税台帳
所有者・所在・地番・地目・地積・価格(評価額)・課税標準額
家屋課税台帳
所有者・所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格(評価額)・課税標準額

閲覧の時にお持ちいただくもの

  1. 窓口に来られる方の運転免許証、パスポート、納税通知書(5月の初旬にお送りします。)等、本人の確認ができるもの
  2. 借地・借家人の場合は、1と賃貸借契約書
  3. 代理人の場合は、1と本人からの委任通知書
  4. 法人の場合は、1と法人の代表者印、又は1と代表者印の押された委任通知書

※「委任通知書」は、下記のページよりダウンロードできます。

3.固定資産課税台帳記載事項の証明制度について

 納税義務者の方やその他の方(借地・借家人等)の求めに応じて、関係する固定資産についての固定資産課税台帳の記載事項の証明書の発行を受けることができるようになっています。請求の時にお持ちいただくものは閲覧制度の場合と同じです。尚、訴訟当事者については、その内容が確認できる書類が必要です。

4.不服の申し立て期間について

 固定資産課税台帳に登録された事項について不服がある場合は、次のとおり審査の申出又は審査請求をすることができます。
(1)価格については、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨を公示した日から納税通知書を受け取った日後3か月以内に中標津町固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
(2)価格以外の事項については、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨を公示した日から納税通知書を受け取った日後3か月以内に文書で町長に対して審査請求をすることができます。