土地に対する課税

税額決定までの基本的な流れ

 土地の評価は、総務大臣が定める固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目の認定

 地目の種類は原則として次のとおりです。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
農耕地で、用水を利用して耕作する土地
農耕地で、用水を利用しないで耕作する土地
宅地建物の敷地及び、その維持もしくは効用を果たすために必要な土地
鉱泉地鉱泉(温泉を含む)の湧出口及び、その維持に必要な土地
池沼自然のもの、人工のものを問わず、灌漑用水でない水の貯留地
山林耕作の方法によらないで、竹木の生育する土地
牧場獣畜を放牧する土地
原野耕作の方法によらないで、雑草、潅木類が生育する土地
雑種地上記のいずれにも該当しない土地

価格(評価額)の決定

 土地の価格(評価額)を地目別に評価し決定します。
 固定資産税における土地の価格とは「適正な時価」とされています。そのため中標津町では、正常な条件の下において成立する取引価格(正常価格)を求めるため、不動産鑑定士に約100個所の評価を依頼しています。
 また、宅地(宅地の価格を基準として、価格を求めるとされているものを含む)の価格については、平成6年度より「地価公示価格等の7割を目途とする」と規定されています。

課税標準額の決定

 課税標準額とは税額を決定するためのものです。この課税標準額に税率(1.4%)を乗ずると固定資産税額になります。原則として、価格=課税標準額となりますが、特例等や負担調整措置の適用に該当する場合は、価格に特例等や負担調整措置を考慮して課税標準額を決定します。
※課税標準額が価格を超えることはありません。

負担調整措置について

 平成6年度の税制改正において、それまで低い水準であった価格(評価額)と地価公示価格等との均衡を図るために、価格を地価公示価格等の7割程度まで引き上げることとなりました。しかし、価格の急激な上昇による税負担を緩和させるため、税額算定の基礎数値となる課税標準額について、価格の一定割合に到達するまでは毎年少しずつ上昇し、一定の割合に到達した後は、価格の動向により前年度課税標準額に据え置いたりする負担調整措置が採られました。
 負担調整の方法は前年度の課税標準額が、今年度の価格の何%に達しているのかを表す「負担水準」に基づき算出されます。具体的には、負担水準が一定の割合に到達するまでは、前年度課税標準額に今年度の価格の5%を加算した額が今年度の課税標準額に、負担水準が低く価格の20%に到達していない場合は価格の20%までの課税標準の引き上げ、一定の割合に到達している場合はその負担水準により前年度課税標準額に据え置き(据置き特例)、一定割合への引き上げ、引き下げとといった措置となります。
 この仕組みにより負担水準が一定の割合に到達していない場合は、価格(評価額)が下落したとしても、負担調整措置により価格の一定割合に到達するまで課税標準額は上昇を続けることになります。
 平成24年度の税制改正により住宅用地に係る負担調整措置が次のとおり変更となりました。
前年度課税標準額を据置く負担水準(%)
平成23年度まで80~100%
平成24年度・平成25年度90~100%
平成26年度以降前年度課税標準額の据置き特例を廃止
※住宅用地以外の土地(非住宅用地)についての変更はありません。