都市計画法に基づく開発行為
次に掲げることについてのお問い合わせは、都市住宅課都市計画・景観係までお問い合わせください。
- 都市計画区域内の建物の新築、改築にかかる用途地域、建ぺい率、容積率に関すること。
- 都市計画に関する地図が必要なとき(都市計画図、現況図)
- 都市計画区域内で3,000平方メートル以上の開発行為をしようとするとき。
- 都市計画区域外で10,000平方メートル以上の開発行為をしようとするとき。
- 字名地番改正による住所の証明が必要なとき。
- 屋外広告物の設置に関する問い合わせ。
このページの情報に関するお問い合わせ先
都市住宅課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333
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