都市計画法に基づく開発行為

次に掲げることについてのお問い合わせは、都市住宅課都市計画・景観係までお問い合わせください。
 
  1. 都市計画区域内の建物の新築、改築にかかる用途地域、建ぺい率、容積率に関すること。
  2. 都市計画に関する地図が必要なとき(都市計画図、現況図)
  3. 都市計画区域内で3,000平方メートル以上の開発行為をしようとするとき。
  4. 都市計画区域外で10,000平方メートル以上の開発行為をしようとするとき。
  5. 字名地番改正による住所の証明が必要なとき。
  6. 屋外広告物の設置に関する問い合わせ。