特別用途地区
特別用途地区(都市計画法第9条第13項)
特別用途地区は、用途地域の指定を基本とし、これを補完するため、特別の目的から特定の用途の利便の増進又は環境の保護等を図るため、地方公共団体が定める条例で建築物の用途に係る規制の強化又は緩和を行うために定めます。
1.中標津町の特別用途地区
種別 | 基本用途地域 | 範囲 |
第1種特別工業地区 | 工業地域 | 都市計画総括図参照 |
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第2種特別工業地区 | 準工業地域 | 都市計画総括図参照 |
第3種特別工業地区 | 準工業地域 | 都市計画総括図参照 |
大規模集客施設制限地区 | 準工業地域 | 都市計画総括図参照 |
2.条例による制限の内容
種別 | 制限の内容 |
第1種特別工業地区 | 1 次の各号に掲げる工場 (1)亜硫酸ガスを用いる物品の漂白 (2)骨炭その他動物質炭の製造 (3)魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれらを原料とする飼料の製造 (4)羽又は毛の洗浄、染色又は漂白 (5)骨、魚、きば、ひずめ又は貝がらの引割若しくは乾燥研磨 (6)鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの (7)墨、懐炉灰又はれん炭の製造 (8)瓦、れんが、土器、陶磁器、人造砥石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造 2 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 3 物品販売業を営む店舗又は飲食店(床面積が3,000平方メートルを超えるもの) 4 ホテル、又は旅館 5 学校 6 病院 7 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの 8 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 9 マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外馬券売場その他これらに類するもの 10 キャバレー、料理店、ナイトクラブその他これらに類するもの |
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第2種特別工業地区 | 1 建築基準法別表第二(と)項に掲げるもの(ただし、自動車修理工場を除く。) |
第3種特別工業地区 | 1 建築基準法別表第二(る)項に掲げるもの 2 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 3 住宅 4 長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿 5 住宅で事務所、店舗、飲食店その他これらに類する用途を兼ねるもの 6 物品販売業を営む店舗又は飲食店(床面積が500平方メートルを超えるもの) 7 ホテル、又は旅館 8 学校 9 病院 10 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの 11 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 12 マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外馬券売場その他これらに類するもの 13 キャバレー、料理店ナイトクラブその他これらに類するもの |
大規模集客施設制限地区 | 1 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、その他これらに類する用途に供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの |
このページの情報に関するお問い合わせ先
都市住宅課 電話番号:0153-73-3111FAX:0153-73-5333
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