特定用途制限地域

特定用途制限地域(都市計画法第9条第14項)

 特定用途制限地域は用途地域が定められていない土地の区域内において、その良好な環境の形成等を行うために、地方公共団体が定める条例で建築物の用途に係る規制を行うために定めます。

1.中標津町の特定用途制限地域

種別範囲
国道272号沿道地区・国道272号の沿道(道路中心より100mの範囲)
・保安林、国有林、農業試験場、水産試験場の範囲は除く
自然環境共生地区・国道272号沿道地区を除く白地地域
・保安林、国有林、農業試験場、水産試験場、中標津空港の範囲は除く

2.条例による制限の内容

種別制 限 の 内 容
国道272号沿道地区1 店舗(以下の項に規定する店舗を除く)の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの
2 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設
3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
4 カラオケボックスその他これに類するもの
5 キャバレー、料理店、ナイトクラブその他これらに類するもの
6 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場
7 建築基準法別表第2(る)項に掲げるもの(ただし、(十七)肥料の製造を除く。)
8 その他、自然環境及び田園環境を阻害する恐れのある建物と町が判断したもの
自然環境共生地区1 店舗(以下の項に規定する店舗を除く)の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
2 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設
3 ホテル又は旅館でその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの
4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
5 カラオケボックスその他これに類するもの
6 キャバレー、料理店、ナイトクラブその他これらに類するもの
7 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場
8 建築基準法別表第2(る)項に掲げるもの(ただし、(十七)肥料の製造を除く。)
9 その他、自然環境及び田園環境を阻害する恐れのある建物と町が判断したもの
※この他用途地域の指定の無い区域は建ぺい率5/10、容積率8/10に指定しています。