国土利用計画法の届出

 国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地の所有権等の譲渡などがあったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内(郵送期間を含む)に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び対価の額等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。


■提出書類(いずれも各1部提出)

必須書類
○土地売買等届出書
○契約書の写し  …契約書の写し、又はこれに代わる書類
○周辺状況図   …対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面
○形状図     …対象地の形状を明らかにした縮尺5百分の1から縮尺2千分の1程度の図面
         (公図、測量図等)

必要に応じて提出する書類
○実測図     …土地の面積の実測の方法を示した図書(実測による届出に限る)
○事業計画書   …土地の利用目的に係る事業計画書又は事業概要書
○委任状     …代理人が届出をする場合の委任状(代理人の場合は必須)
○別紙共有者一覧 …土地の譲受人及び譲渡人が複数になる場合に提出
○別紙筆一覧   …土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合に提出
○別紙海外居住者 …譲受人の住所が国外の場合、国内の連絡先を記載した別紙を提出
○その他     …その他審査のために必要な書類(土地の位置を明らかにした図面等)

※令和3年(2021年)1月1日以降、受理(受付)となる届出書に係る氏名欄の押印は不要となっています。

※令和7年(2025年)7月1日より、主に以下の変更がなされています。
・「国籍」を記載項目に追加
・海外居住者の場合、国内連絡先の報告(別紙提出)が必要
・提出部数を「3部」から「1部」に変更
・届出方法に「電子メールでの提出」を追加


■届出書様式等

■届出方法
次のいずれかの方法により、下記提出先に提出してください。
・電子メール
・郵送
・提出窓口に持参


■提出先
〒086-1197 北海道標津郡中標津町丸山2丁目22番地
中標津町役場 建設水道部 都市住宅課 都市計画・景観係
電 話 0153-74-0965(直通)
メール toshikeikaku@nakashibetsu.jp


■留意事項
1.「一定面積以上」とは、
     都市計画区域:5,000平方メートル以上、都市計画以外の区域:10,000平方メートル以上 となります。
     なお、取得する面積の合計が一定面積以上となる一団の土地の一部を取得する
     場合にも、届出が必要です。

2. 対象となる土地取引は、所有権、地上権、賃借権、又はこれらの権利の取得を
     目的とする権利の移転又は設定について、対価をもって契約する場合となります。
   【例】売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、
            交換、形式権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)現物出費、
            信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約

3. 当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である
     場合や、滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する
     場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は届出不要となります。

4. 届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6か月以下の拘禁刑又は100万円
     以下の罰金に処せられることがあります。
   
※既に届出期限を経過している場合でも届出書は速やかに提出してください。

※制度の詳細は、下記北海道のホームページをご確認ください。