第三者行為による被害届について

 交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるケガの治療に保険証を使う場合は、保険者への届出が義務づけられています。
本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、保険証を使うことによって、窓口でお支払いいただく一部負担金以外の医療費(保険給付分)は医療機関から保険者(町)に請求がきます。その場合は、町が加害者にかわっていったん立て替えて支払い、後日、加害者へ請求します。

 
◎届け出の根拠法令
国民健康保険法第64条
国民健康保険施行規則第32条の6
◎次の場合は国民健康保険が使えません
◆雇用者が負担すべきもの、労災対象の事故
◆犯罪行為や故意の事故
◆飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故
◎医療費は加害者負担が原則
 第三者の行為による医療費は被害者に過失がない限り、加害者が全額負担することが原則です。被害者にも過失があったときは、その過失割合によって医療費の負担金額を計算します。
◎示談をする前に
加害者との話し合いにより示談が成立すると、示談の内容が優先されるため、国民健康保険が医療機関に支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。その場合は、被害者へ請求いたしますのでご注意ください。
なお、示談をするときは、事前にご連絡をいただくとともに、示談書に国民健康保険からの求償分を加害者が別途支払う旨の内容を盛り込むようにしてください。また、示談が成立したときは、速やかに示談書の写しを提出してください。
※示談後の治療についても届出が必要になる場合がありますので、お問い合わせください。
◎届け出に必要なもの
届け出に必要な各種様式は、次のリンクページでダウンロードすることができます。